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平成15年第6回定例会(第4号12月10日)

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  1. 都城市議会 2003-12-10
    平成15年第6回定例会(第4号12月10日)


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    平成15年第6回定例会(第4号12月10日)   平成十五年第六回都城市議会定例会議事日程(第四号)                     十二月十日(水曜日)…………午前十時開議 第 一 一般質問 本日の会議に付した事件 日程 第一 一般質問 出席議員  永 山   透 君   黒 木 優 一 君  西 川 洋 史 君   奥 野 琢 美 君  山 下 博 三 君   森 重 政 名 君  山 田 裕 一 君   本 田 和 夫 君  益 留 道 雄 君   福 留 一 郎 君  蔵 屋   保 君   杉 村 義 秀 君  楡 田   勉 君   龍ノ平 義 博 君  今 村 美 子 君   中之丸 新 郎 君  岩 切 正 一 君   藤 井 八十夫 君  下 山 隆 史 君   徳 留 八 郎 君
     東 口 良 仲 君   児 玉 優 一 君  有 満 忠 信 君   橋之口   明 君  本 郷 貞 雄 君   松 永 義 春 君  内 村 仁 子 君   来 住 一 人 君  植 村 浩 三 君 欠席議員  山 下 和 也 君 説明のための出席者  市長          岩 橋 辰 也 君  助役          柿木原 康 雄 君  収入役         茨 木   健 君  総務部長        三 角 光 洋 君  企画部長        長谷川 慈 弘 君  財務部長        小路口 一 身 君  生活環境部長      西 川 慎一郎 君  健康福祉部長      横 山 成 保 君  産業部長        安 田 良 信 君  土木部長        堀 川   渉 君  水道局長        原 澤 直 昭 君  合併対策事務局長    前 田 四一郎 君  総務課長        松 元 清 光 君  財政課長        岩 﨑   透 君  教育委員会委員長    鎌 倉   嵩 君  教育長         北 村 秀 秋 君  教育部長        七牟礼 純 一 君  農業委員会会長     大久保 辰 男 君  選挙管理委員会委員長  江 夏 由宇子 君  監査委員        小 山   繁 君  監査委員        喜 多   正 君 事務局職員出席者  局長          中 間 俊 幸 君  次長          宮 原 弘 安 君  補佐兼総務担当主幹   元 明   晃 君  議事担当副主幹     中 島 恵利子 君  議事担当主査      永 盛 譲 治 君  議事担当主査      恒 吉 和 昭 君 ◎=開議 十時〇〇分= ○議 長(福留一郎君) おはようございます。ただいまの出席議員は定足数に達しております。  これより直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、お手元に配付いたしております議事日程第四号によって進めることにいたします。 ◎日程第一 一般質問 ○議 長(福留一郎君) 日程第一 「一般質問」を昨日に引き続き行います。  まず、岩切正一議員の発言を許します。 ○(岩切正一君) (登壇)おはようございます。通告に基づいて質問をいたします。  第一に、社会の道義的危機の克服についてであります。  今日、日本社会政治的危機、経済的危機とともに道義的危機にも直面しております。この危機は子供たちに最も深刻な形で影響を及ぼしています。重大で衝撃的な少年事件が相次ぎ、いじめ、児童虐待、少女買春などが起きていることに対して、多くの国民が心を痛め、不安を持っております。道義的危機の根底には自民党政治のもとでの国民の生活、労働、教育などにおけるゆがみや矛盾、困難の長年の蓄積があると考えます。  いくつか例を挙げますと、大企業のリストラ競争のもとでの雇用破壊や長時間過密労働は、家族の団らんやコミュニケーションを破壊しております。弱肉強食の競争至上主義の風潮がつくられ、他人を思いやるゆとりが奪われ、国民の精神生活にも殺伐とした雰囲気が持ち込まれております。若者の深刻な雇用危機は青年の社会参加の権利を奪い、就職、結婚、子育てなど、将来の夢と希望を閉ざす重大な問題となっております。世界でも異常な競争主義、管理主義教育、子供たちの心と成長を深刻に傷つけております。国連子ども権利委員会は、極度に競争的な教育制度によるストレスのため、子供が発達のゆがみにさらされていると日本政府に勧告を出しております。政治や経済での相次ぐ腐敗、不正事件も子供にとって計り知れない有害な影響を及ぼしております。  そこで教育長にお尋ねします。今日の日本社会の道義的危機について、どのように考えておられるか、見解をお知らせください。あわせて、地区内における青少年犯罪、児童虐待件数の推移と、その傾向についてもお答えください。  第二に、「地域発・学校発」の教育改革について質問いたします。宮崎市は、今年度の四月から学校二学期制を試行実施しております。入学と卒業は三学期制と変わりませんが、一学期の終わりが十月初旬で、秋休みを数日間おいて二学期が始まります。秋休みがあるために夏休み後の授業開始日が八月下旬になっております。来年度からは高原町、野尻町でも二学期制を実施しようという動きがあるように聞いておりますが、いずれも教育委員会が学校現場におろしての実施のようであります。本市では学校二学期制についてはどのような考えを持っておられるのかお尋ねして、壇上からの質問を終わります。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 教育長。 ○教育長(北村秀秋君) (登壇)おはようございます。  岩切議員の御質問にお答えしたいと思います。  社会的な道義といいますか、そういったものが薄れてきているということの御発言でございました。確かに現状を見ますと、そういう感じを私も持っているところでございます。これの原因は何なのかということをやりますと、いろいろ御意見があろうかと思うわけでございますけれども、私は、子供たちの育ちというのが発達に応じた体験を通してきていないというようなことを実は感じております。小さいときには親から抱きしめられる温かさ、そういったものの体験が本当になされているのか。  それともう一つは、子供たちが成長の過程の中で実体験としていろんなものを体験してきたか。例えば、痛みを知る体験というのをやってきたかどうか。そういった体験がないということも大きな原因ではないかなというふうに思っております。やはり私たちはいろんな体験の中で痛みといいますか、辛さ、痛さ、あるいは厳しさですね、そういったものを体験しないと、なかなか子供たちはうまい成長をしていかないというふうなことも考えております。  それから、もう一つ私は申したいのは、サナギの時代といいますか、昆虫はほとんど幼虫ということで虫から、そしてサナギになって、そして羽化して美しいチョウになるわけですけれども、そのサナギの時代というのを子供たちに経験させる必要があるのではないか。サナギと申しますのは殻の中に入り込みます。その殻というのは外敵から守るという意味もありますし、そしてその殻というものの中で枠づけをしていくわけですね。そして、その殻の中でもうものすごい……何といいますか、成長のことがありまして、その殻を打ち破って美しいチョウになっていくわけでございます。我々大人というのは、その殻の役割をしているかどうかということでございます。まず、外敵から守るために親は何をしてやっているのか。それから枠づけをするために、あるいはしつけと言ってもいいんですけれども、枠づけをするために何をやらなきゃいけないか。こういったサナギの時代というものを、やはり子供たちにきちっと枠づけをして、そして健やかな成長に向けて羽ばたいてもらう。そういったサナギの時代というのが必要ではないのかなということを考えております。  また、ちょっと最近思うことは、ニュースのシャワーといいますか、もうものすごい数のニュースが飛び交うということでございます。いろんなニュースがありますと、今チャンネルが増えれば増えるほど、ニュースがダーッと流れます。それで、世の中はこんなことだということをびっくりさせられますが、一旦そういったマスメディアがニュースを打ち切ると、途端にそのニュースは視界から消えてしまう。次の新しいニュースが出てくる。そういう、何といいますか、ニュースのシャワーといいますか、そういったものがどんどん流されて、我々が本当にしっかりと考えていく機会というものが失われてくる。そういったことも大きな原因になっているのではないかなというふうに思ったりもしております。  なお、虐待とかそういった傾向について、どうなっているのかということでございますけれども、都城警察署管内の平成九年から十五年の非行少年検挙状況というのを申しますと、特に窃盗、それから暴行、傷害、そういったことが増えてはおりますけれども、しかし平成九年から本年度まで見ますと大体百六十人前後で推移しております。平成十二年度に百八十人のピークをやりましたけれども、その後減少しております。学業別の方でいきますと、多い順に言いますと高校生が本年度の場合、六十八名で約四三%でございます。中学生が三五%、そして小学生が二から三%と続いておるわけでございます。  先ほども申しましたけれども、圧倒的に多いのは窃盗でございます。万引き、それから自転車、オートバイ、そういったことが報告されております。  それから、児童虐待についての児童相談所における相談受付件数等でございますけれども、平成六年度には、県内では三十五件でございます。それが平成十一年度になりますと百二十一件、そして平成十三、十四年度には二百四十五件というふうに、非常に大きく増えております。これは、児童虐待についての認識がどんどん広まって、そして相談とか訴えてきた件数が増えてきたというようなことの状況もあるかと思いますけれども。平成十二年度は都城管内では八十三件でございました。虐待の種別は、保護者の養育の怠慢、それから拒否といいますか、ネグレクトと言っておりますけれども、無視ですね。そういったことがございます。特に私が都城管内で、管内だけであるかどうかというのはわかりませんけれども、母親による虐待というのが多いということが報告されております。これはやはり我々が子育てというものをどう考えていかなきゃいけないのか。そういったことのあらわれかなというふうに感じたりいたしております。  それから、三つ目は、二学期制のことについてでございます。今、本市では学期制ということについて研究をいたしております。これは二学期制、三学期制、いろんな学期制について研究をしてもらっておるところでございますが、これがすぐに二学期制に移行するとか三学期制を維持するとか、そういったことではまだございませんで、この学期制につきましては慎重に検討して、また、そういう方向が打ち出されればPTAとか、いろんな方々の御意見を承りながら進めてまいりたいなというふうに思っております。  以上です。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 岩切正一議員。 ○(岩切正一君) まず、青少年犯罪と児童虐待についてでありますけど、補導便りによりますと、今教育長も答えられましたが、多いときで百七十八人が補導されております。この五年間ですね。それから、虐待はさっき出ましたけど、非常に平成十一年度から三けたになっていて、平成十三、十四年度は二百四十五件というのが相談件数として上がっているということで、やはり深刻な状態というのは続いていると思うんですよね。  それで、補導便りを見ますと、もう一つ、家出少年といいますかね、家出少年が毎年五十人前後、五十人ちょっといますけど、この中のほとんどが中・高生ということですね。  だから、やっぱりそういう点から見ると、やはり子供たちの心にいろんな問題が起こっているというふうに考えるべきじゃないかと思うんですが、そういう点からも、この道義的な問題というのは、私は引き続き取り組まなければいけないと思うんですけど、国民の生活、勤労、教育などにおける深刻なゆがみや矛盾は最優先して正さなければならない課題だと思いますけど、我が党は日本社会を民主的なルールある社会にすることと、日本社会に健全なモラルを取り戻していく課題とを一体のものとして位置づけて力を尽くしていくべきではないかと、このように考えております。  しかし、社会の道義的危機の克服には、社会が独自に取り組むべき課題であると考えて、次の四点について提起しております。  まず第一に、民主的社会にふさわしい市民道徳の基準をどのように確立するかということであります。戦前の我が国の道徳は、教育勅語を中心として天皇絶対の専制政治への忠誠に国民を駆り立てるために、国家権力から強制的規範として押しつけられました。この道徳のもとで他民族への侵略戦争という人間の道義をじゅうりんした蛮行が行われました。この歴史的誤りの反省の上につくられた日本国憲法と教育基本法は、戦後の民主的な市民道徳を形成していく上での土台となり得るものでした。すなわち、主権在民原則、人格と人権の尊重、平和的な国家及び社会の形成者、真理と正義の探求、勤労と責任の尊重、男女の平等・同権など、人類の進歩に立脚した普遍的な価値観を含んだものであります。  しかし、今日に至ってもまだ、何をもって市民道徳の基準とするかという問題については、必ずしも国民的合意は存在しているとは言えない現状ではないでしょうか。社会の道義的危機が深まっている今こそ、国民的な討論と合意によって市民道徳の基準を形成することが大切であるというふうに考えますけど、この点について教育長、見解がありましたらお聞かせいただきたいと思いますが。 ○議 長(福留一郎君) 教育長。 ○教育長(北村秀秋君) 市民道徳といいますか、外国では、ある面では宗教というものが根底にあって、そこから発せられる道徳というのがあるわけでございますけれども、日本はそういったものもございません。しかし、何といいますか、我々が生きていく中でやはり他を思いやったりする中でにじみ出た道徳というのは昔から、これはあったのではないかなというふうに考えているところでございます。  また、都城市では市民憲章、きのうも出ましたけれども、この市民憲章でみんなで明るいまちづくり、楽しい家庭づくり、そういったものをやっていこうというようなことを、いつも地域、それから社会、教育、そういった中でどんどん話し合いをしておるわけでございまして、ただ私は、道徳というのが今なぜこんなに減ってきたのかと……というのは、道徳というよりか、道徳そのものは私は悪いとは思ってないんですが、規範意識の低下というのが一番の課題ではないのかということを考えております。  どちらかといいますと私は、戦後ずっと考えてみますと、足りるを知るということと、足りるを知らないということですね。私たちはある程度、もうこれでいいんだという足りることを知ればよかったのですけど、足りることを知らずという形のものでどんどん物質的なものを求め始めていきました。これは際限なく続きました。そういう中で人間の本来持つべき……何といいますか、人間的な気持ちですね、そういったものがなくなってきたというのが実は戦後から今まで続いた、そういった規範意識の低下ではないかなというふうに思っております。そういう意味では、大人がやっぱりここあたりで一回、みんな考え直して、みんなで一生懸命子供を育てようじゃないか。そういったものをつくり上げていかなければならないというふうに考えております。  以上です。 ○議 長(福留一郎君) 岩切正一議員。 ○(岩切正一君) 私は、道徳は非常に大事であると思うんですよね。それで、言われるとおり、その規範意識といいますかね、あると思うんですけど、大事なことはやはり何をその道徳の基準とするかというのが合意できていないということじゃないかと思うんですよね。  だから、そういう点について今、教育長と二人でこういうふうに議論を闘わしておりますけど、そういうことをやっぱり市民全体、国民全体で深めていくといいますかね、そういうことが一つは大事じゃないかという意見なんですけどね。  もう一つは、子供を守るための社会の自己規律を築くということについて、ちょっと出してみたいと思います。  先ほど教育長は、その原因の中で情報の問題も出されましたが、その点にかかわるところであります。  子どもの権利条約は子供に対して特別の保護を与えるという、社会が持つべき当然の規律を規定しておりますが、この面について日本は国際的に見ても重大な弱点を抱えているということが指摘されております。例えば少女買春などの性の商品化等について、国連子ども権利委員会からは、児童ポルノグラフィ売春及び売買を防止し、これと闘うための包括的な行動計画が欠けていると勧告しております。これは国際的に見ても、私はとても不名誉なことであると思いますが、さらにメディアやゲームの映像などにおける暴力や性のむき出しの表現が、子供に対して野放しの状態にされていることも国際的に極めて遅れており、国民の心を痛めておると思います。  また、子供をもうけの対象として、欲望を駆り立てつつ大量の商品を消費させる社会のあり方は、子供向け商品のコマーシャルを規制している国々と比べれば極めて異常な状態ではないでしょうか。  サッカーくじが始まりましたけど、このサッカーくじというのは子供たちが買えないということが建前でしたけど、実態は子供たちが子供たちを巻き込むギャンブルになっているということを聞いております。こういう分野での立ち遅れといいますかね、情報関係ですが、この子供の健全な成長を保障する社会の自己規律、こういうのを確立することが大事であると思いますけど、メディアの規制とか含めて、こういう点について教育長の考えがありましたら、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 ○議 長(福留一郎君) 教育長。 ○教育長(北村秀秋君) マスメディアの責任というのは、私はもうものすごく大切だ、重大であるというふうに考えております。学校では子供たちに本当、いろんな人権教育から何から、一生懸命教育をいたします。  それで、ただ一人の教師が四十人なら四十人の子供に一時間しゃべります。ところがマスコミが流すのは一分間流したら百万人届くんですね。百万人以上の者に届きます。そういったものを考えると、マスコミの責任というのは重大でございます。そういった意味では、私もマスコミ関係者に、もう少し子供たちへの影響とか、そういったものを考えたニュースなり、あるいは番組をしていただきたいというようなことをお願いしたこともございます。  確かにマスコミの影響というのは、子供たちに対してはものすごい大きなものがあります。これはやはり我々みんなが、やはりマスコミに対して悪いものはやっぱり悪いんじゃないかということが言えるような体制づくりというのは必要なのかなというふうに思っております。  以上です。 ○議 長(福留一郎君) 岩切正一議員。 ○(岩切正一君) メディアについて、私も教育長のように考えますけれども、もう一つ意見を出しておきたいと思うんですけれども。  ほんの一つだけ挙げますが、日本の子供たちのメディアへの接触時間、メディアというのはテレビ、ビデオ、ゲーム、パソコン、マンガ・コミック誌だとか、今、携帯電話がありますけど、それ全部ひっくるめて今の中学生たちは六時間前後やっぱり接しているのではないか、一日当たりですね。一日当たり六時間ぐらい、やっぱりこのメディアに接しているのが五〇%前後いるのではないかという統計が出ておりますが、指摘がありますけど、このメディア漬けの影響というのが非常にいろいろあると思うんですよね。こういう点について、これは清川輝基という人ですけど、この人が「人間になれない子どもたち」という本の中で言っておりますが、こういうことになってくるとやっぱり考え直さないといけないのではないかという警告をされておりますが、このメディア漬けの影響について、その清川さんは次のように言っておられます。  こういうことになってくると、まず第一に体が育たないと。足だとか自律神経の関係、それから視力、立体視力の低下があったとかですね、それから脳にも影響する。それから泳ぐように走る子が出てくるとかいうのが言われております。  それから二つ目には、コミュニケーション能力が育たないのではないかと。閉じこもりますから、人と接しないということからですね。  それから三つ目に、これは大事なんですけど、今深刻な事件が起こっておりますけど、バーチャル体験先行といってテレビで見たのをそのままやって、実際日本でも起こりましたけど、テレビでもやっているじゃないかということでやったということが出ておりますけれども、こういったことを清川さんは警告しております。したがって、メディアについて根本的にとらえなおす必要があるのではないかということを言っております。  それで、次の質問を続けますが、次は、子供が自由に意見を述べ、社会参加する権利を保障することについてであります。
     少年事件や少年問題の原因は単純ではありませんが、その背景の一つに、自分を大切な存在と思う感情、つまり自己肯定感情が深く傷つけられているという問題があることを多くの専門家、関係者が指摘しております。自己肯定感情が乏しければ、他人を人間として大切にする感情も乏しいものにならざるを得ないのではないでしょうか。さらに、自分自身への満足とか、私は価値ある人間であると感じている比率は、諸外国と比較して日本は極めて低い。こういうことが指摘されております。子供たちが人間として大切にされていると実感でき、みずからの存在を肯定的なものと安心して受けとめられるような条件づくりが、家庭でも地域でも学校でも求められていると思います。  そのためにも、子供が自由に意見を述べる権利を保障し、その意見を尊重し、子供の社会参加を保障する取り組みが重要であると思います。社会の一員として尊重されてこそ、自分を大切にし、他人を大切にし、社会のルールを尊重する主権者として成長することができるのではないでしょうか。  生徒が学校運営に参加するなど、世界は今、子供の社会参加が大きな流れになっております。日本でも、この都城でも学校や地域など、さまざまな場で子供の意見表明や参加を重視する新しい流れが起こっておりますが、この点についてさらに大きく前進させる。こういう取り組みが大切であるというふうに思いますが、教育長の見解をちょっとお尋ねしたい思います。 ○議 長(福留一郎君) 教育長。 ○教育長(北村秀秋君) ちょっと先ほどのメディア、あるいはコンピューター、そういった等の疑似体験ということ、おっしゃるとおりでございます。  私が一番最初に冒頭に申しました実体験、痛みを感じる体験をしないといけないと言ったのは、やはりそういった痛みの伴わない疑似体験だけで物事を考えていくことが、やはりだめなんだということを申したわけでございます。  さて、子供たちの意見なんですけれども、一つには、子供たちが自己肯定感を持てないということは非常に今まで言われてきたところでございます。自分を大切にしない。だから自暴自棄になって、いろんな非行でも何でもやっても何も思わない。  そういったことについては、やはり育ちの中で、あなたは私の大事な子供なんだよという、そういったものが子供たちの心の中にあれば自暴自棄にならないし、やはり自分は大切にされている存在だということが考えられて育っていくのではないかなというふうに考えるわけですけれども。  今、児童の権利条約の中の表明権のことについてお話しになったようでございますが、私は児童権利条約ということについてちょっと申していけばですね、子供たちが権利を主張するということよりか、子供たちはもう少し自分の義務をどう考えるのかということを考えていくことも必要ではないのかなと。この権利条約というのが締結された過程というのを見てみれば、世界の中には非常に、人間として子供として飢餓の状況におかれたり、いろんなことがたくさん起こっている状況の中で、子供たちはもっと大切にしなければならないじゃないかというようなことでございまして、私は、この権利条約というのは単なる権利の主張の根拠としてそれを使うのではなくて、広く人権教育の一環としてとらえて、厳しい条件のもとで苦しんでいる世界の多くの子供たちのために、自分たちは何ができるか、そういった視点でとらえていくことが大切ではないのかなというふうに考えております。  以上です。 ○議 長(福留一郎君) 岩切正一議員。 ○(岩切正一君) 何といいますか、権利も義務も私は両方とも大事だと思うんですよ。私が言いたいのは、やっぱり子供の心をちゃんと表明させるといいますか、意思表明するというか、子供の心を聞くといいますかね。その義務についてもやっぱりそういうのが前提になってくると思うんですよ。子供がやっぱり義務を果たさないということについては、やっぱり子供が大人社会から認められていない、あるいはまた親から認められていない、そういうことが根底にあると思うんですよね。そのことを言っているわけです。  それで、名古屋で五千万円の恐喝事件が起こりましたけど、その後、この少年事件についての問題の集会があって、その中での発言なんですけれども、この少年たちは結局、最初は家庭に発するわけですよね、自分の気持ちというのを。親がそれを受けとめてくれない。次は、今度は学校、教室に発するという。しかし、それでももう友達からも相手にされないという。それで結局、一番暴力団の中に入ってですよ、そして恐喝事件を起こしたということが出ているわけですけれども、このとき、この集会の中である高校生が、その事件を起こした子供の気持ちがわかって、やっぱりそういう人の、友達の気持ちがわかるようにならないといかんとじゃないかという、そういうことを言っているわけですよね。そこが一番大事じゃないかということを、私は言っているつもりなんですけど。  引き続き、それはそれで、次に移っていきたいと思いますけれども。  四つ目に、子供の成長を支え合う草の根からの取り組みを進めることについて述べてみたいと思います。都城市はもちろんですけれども、全国各地で読書運動、映画・舞台鑑賞、スポーツ、リズム体操、自然・社会体験、自主的子供組織づくりなど、豊かな人間環境を育てていくための多面的な取り組みが広がってきております。都城市では「えっちゃんのせんそう」というのが、映画鑑賞ですけれども、これを二つの団体が実施しましたが、成功を収めているそうであります。  新日本婦人の会という団体がありますけれども、ここは会員の御婦人方の要求の小組――これは小さなグループのことですけど――小組をつくって活動して会員に喜ばれております。中でも赤ちゃん小組というのがあるんですけど、これは親子だけの子育てでは不安や悩みは解消できないことがあるけれども、子育て同士の母親たちが交流することによって不安や悩みは解消できるという喜びの声が出されております。  こういう取り組みはさまざまされておるわけですけれども、こういう取り組みというのは市民道徳を身につける上で避けて通れない、私は活動だと思うんですよね。なぜかと申しますと、この道徳というのは言葉だけではなくて現実の人間関係、社会関係を通じてこそ身につくというふうに考えるからです。  そういう点で、都城市も非常に努力されておりますけれども、私はさらにこういう点について大きく運動を広げていくということが大事じゃないかと思うんですが、教育長、見解がありましたらちょっとお願いいたします。 ○議 長(福留一郎君) 教育長。 ○教育長(北村秀秋君) 本当ですね、私は都城市の教育長になりまして一年とちょっとでございますけれども、都城市は本当、すばらしいなと思うことがたくさんあります。というのは、いろんなボランティア団体とか社会教育団体が、やはり一生懸命取り組んでいただいているということでございます。そして子供たちを生かそうとする取り組みというんですか、それが各地域で随所に見られていくところでございます。本当、感謝申し上げたいなというふうに思っております。  私どもも、そういった子供たちを育てるためにいろんな御支援ができればやっていきたいなというふうに思っております。  以上です。 ○議 長(福留一郎君) 岩切正一議員。 ○(岩切正一君) ありがとうございました。  この社会的道義の問題は、モラルの問題という性格から言って、上からの管理規制、統制、押しつけを強めるという、こういう立場では解決できないだけではなくて、私はむしろ逆に有害な作用を及ぼすんじゃないかと、このように思います。また、それはこの一党一派で克服できないことも明らかだと思います。この道義的危機の克服は、国民の自発的な力に依拠してこそ解決の道が開かれるというふうに考えますけれども、そのためにもこの問題についての国民的な討論と対話を呼びかけて、この項についての質問を終わりたいと思います。  次に、学校二学期制についてであります。宮崎市が先行試行して九カ月になろうとしていますけれども、そこで、現場や関係者の声をいくつか紹介してみたいと思います。  一番真っ先に言われたことはですね、私が聞いてですね、アメリカとか中国とかいうふうに九月入学で七月卒業と。そして、夏休みということなら二学期制はいいということが、まず一番最初に言われました。  そのほかに、三学期制が二学期制になったわけですから、行事を動かさないといけなくなったということですね。そのためにかえって忙しくなっただとか、それから季節感がなくなると、季節感がなくなってしまったという……。  例えば運動会を一学期にするようになったもんだから、何か今までと違うような感じがするとかですね。それから運動会を一学期にすると、今度は一年生が入学してすぐですから大変だとかですね。こういう意見が出されております。  それから、これ中学校ですけど、中学校は期末テストてありますよね。これが二学期制になると九月末になるわけですね。そうすると夏休み中に学習の習慣がちゃんとついている生徒はいいんですけれども、これはついてない生徒というのは全くしないらしくて、点数差が大きく広がってくるという問題が起きるということが出されております。  それからもう一つは、一学期末が十月の初旬ですから、例年は三学期制のときは、私も現場におりましたからわかるんですけれども、九月に入って夏休みが明けて、これ一学期大変なんですよね。運動会は何とか乗り切って、さあそれからだぞというのが一番、いわゆる一年間のうちで、どちらかといったら学習にバーッと乗っていく。そういう時期なんですけれども、それが何か十月初旬に学期末になりますと、そこでちょっと切られると。秋休みが入りますから。ちょっとストップが出て、ちょっとそういう点で軌道に乗り始めたところを壊されるんではないかと、こういう意見が出ております。  そういう点は私が十数人の方々から意見を伺ったんですけれども、賛成という方は一人もいらっしゃいませんでした。賛成……これは二学期制は非常にいいという方は一人もいらっしゃいません。わからないという方は一番多かったんですけど、大多数はいろいろと問題があるという意見が一番多かったということを紹介しておきたいと思います。  そこで、私はこの二学期制というのは、宮崎市においても教育委員会が上から下ろしているわけですよね。やりなさいというですね。こういう教育改革を進めなさいと言われても、こういう教育改革のあり方というのは、上からの押しつけの教育改革というのは私はよくないと思うんですよね。それはよくなるどころか、かえって混乱と矛盾を招くというように考えておりますので、ちょっとその点、その例を御紹介したいと思います。  東京都が、ここも教育改革という名でいろいろと取り組んでおるんですが、都教委が各区教委に下ろすわけですね。  品川区の区教委は四年ほど前から、学校選択制と特色ある学校づくりという、これをセットにして実施しております。この区教委が指定した特色づくり、いくつか項目があるんですが、この特色づくりを各学校は職員会議に諮るわけでしょうけれども、もちろん職員の十分な合意もないまま引き受けてしまうわけですね。やってしまう。それでどういうことをしたかと申しますと、学校をPRするためのカラー印刷のパンフレットをつくるとか、それからビデオをつくる。それから学校公開を毎月これは行う。公開は二回ですよね。これを学校が毎月公開をするということ。そういうことを行っている。  また、入学者数を確保するために校長が個別訪問をするという、家庭のですね、個別訪問をする。こういうことが展開されていったわけです。その結果どういうことが起こったかと申しますと、私立中学校への入学者が多いいわゆる名門校、あの小学校は私立中学にたくさん入学できるよという名門校ですね、ここに希望者が殺到して倉庫を教室にしなければならないほどの学級増になったという。御承知だと思いますが、東京というところは今、都心はドーナツ現象で小規模化になっているんですね。二学級とか三学級という小さな学校規模になっているそうでありますけども、それが学級増になって倉庫を教室に改造しただとか、その一方、この名門校の周辺校ですね、周辺校は六十人前後の二学級だったのが四十人近くの単学級になったと。  それから中学校はどうかといいますと、中学校は選択ができますから、荒れた中学校と言われる、いわゆる荒れた中学校というのを避けてほかの学校に入学をすることが続いた。そのために、十八校、品川区はあるんだそうですが、そのうち五校が単学級になってしまったと、こういうことが出されております。  また、どの学校も特色ある教育活動を掲げたために、保護者にとってはこの特色が見えなくなって、目玉であるはずの特色ある教育活動を理由に学校を選択した人というのは、これは五位でわずか一八%というアンケート結果が出ております。これは区教委が実施したアンケートだそうでありますが。ちなみに、そのときの一位は学校の近さや通学のしやすさというので、これは六九%です。それから地元だというので選んだというのは三二%。それから兄弟が通っているから、これが三一%。四位が友達がいるからということで選んだ人が二一%。そして五位が、わずか、特色で選んだ一八%という、こういう結果なんですよね。  それで、私が何が言いたいかというと、結局こういうことは、いわゆる現場からおこってそういうことをやるというんじゃなくて、区教委が上から下ろしてやった結果、こういうことになっているんですよね。  それで、もう一つだけ紹介しますと、いわゆるこの学校選択制以外にも、この品川区は小・中一貫校というのも打ち出したそうであります。これは都市再開発事業というのがあると思いますが、これとセットで百億円かけて五反田というところに小・中一貫校をつくると。百億円。ここの教職員と、父母の皆さんからは、百億円あったら三十人学級が独自に区でできるということで、こちらの方でやってくれという要望が出ているわけですね。だから、やっぱり現場の声を無視して上からやるというのは非常に問題だというふうに思うんですけれども、そういう点で再度、学校二学期制もそうだと思うんですが、私は教育委員会が上からするんじゃなくて、するならば学校とか地域がやりましょうというふうになってからするというのがいいんではないかと思うんですけれども、そういう点を教育長、再度答弁があったらお願いしたいと思います。 ○議 長(福留一郎君) 教育長。 ○教育長(北村秀秋君) 今、教育界におきましてもさまざまな改革というのがなされております。その中で、やはり改革の中には国レベルでの改革、あるいは地方教育委員会レベルでの改革、あるいは学校自体が改革しないといけない、いろんな改革というのがあるのではないかなと。  問題は、そういった改革が本当に子供の健やかな成長のために、この改革はどうなっているのか、そういったことを見極めていかなければならないというふうに考えております。そういったことから、改革の中でも急がないといけないものもあるし、もう少しゆっくりと見極めながら子供の成長に合わせた改革と言うんですかね、そういったものも必要だと思います。  ですから一概に上からとか下からとかいうことではなくて、やはり何か問題があって、こんなことはやっぱり改善すべきだということはお互いに検討し合って改善に向けていくことが大切であるかなというふうに思っております。  また、今よく特色ある学校というのを言います。そうすると、特色ある学校といいますと、うちは地域の方々を呼んでいくことが特色だとか、いろんなことがみんな横並びになっていくんですね。またそういった意味では、私は特色あるという意味は、うちはこういったことで学力をつけていきたいんだというような、ほぼ当たり前なことを一生懸命こんなふうな取り組みで学力をつけていくんだ、こんな取り組みで生徒指導をやっていくんだというような、これはほぼ学校の持つ機能として当たり前のことをどうやっていくか、そういったことが特色になっていかなければいけないのかなというふうに思っております。 ○議 長(福留一郎君) 岩切正一議員。 ○(岩切正一君) 最後になりますが、二学期制については検討するということでございますが、私が言いたいのは、される場合には、もし実施される場合には現場の声を大事にしてやっていただきたいということを申し上げたいわけですが、それで何かありましたらお願いして私の質問を終わりたいと思います。 ○議 長(福留一郎君) 教育長。 ○教育長(北村秀秋君) 今、研究をしてもらっているというのは、各学校の先生方に来ていただきまして、一応研究という形で学期制を見直して、見直すというよりか学期制とは何なのかということを考えてもらっているところでございます。  当然に、この学期制を考えるには、学力はどうなっていくのか、それから行事、こういったものはどうなっていくのか、そして子供たちへの健康面の影響はどうなっていくのか、それから地域との関連で、地域が農村地帯にもかかわらず、そういう農作業が非常に忙しい、そういう時期にかかわらず運動会をもっていってどうのこうのという、そういったこともやはり必要でございますので、学力とか生徒指導、それから行事、身体への影響、地域の状況、そういったものをひっくるめて、この学期はどうあればいいかということを今、研究をしております。  ある面では、そういう方向性が出てきましたら当然に現場の先生方、それからPTAの方々、いろんな各方面の意見を聞きながら進めてまいりたいと思います。  以上です。 ○議 長(福留一郎君) 以上で、岩切正一議員の発言を終わります。  十分程度休憩いたします。 =休憩 十時五十一分= =開議 十一時〇一分= ○議 長(福留一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、本郷貞雄議員の発言を許します。 ○(本郷貞雄君) (登壇)発言の通告をいたしておりますので、環境行政にかかわるいくつかの施策について、状況や認識をお尋ねし、若干の提言をもいたしたい。  今年六月初めでしょうか、私ども議員諸氏に百四十五ページの冊子「都城市環境基本計画」が配付されました。また、過ぐる春の三月三日には全員協議会におきまして、この概要について所管部より骨格の説明があったわけであります。さまざまな地域の写真や図表をフィールドワークの作業集積とともに入れてありまして、平成十三年度、平成十四年度と二年間、市民と協働をして努力をされた成果でありました。このことに関しまして私は、平成十一年三月議会、平成十二年九月議会と二回、早く取り組むべき時期だと申し上げておりまして、平成十三年十二月議会では策定作業の手法や道のりなどについてお尋ねをいたしております。現在は、本格的に本腰を入れて環境にかかわる情報収集や情報発信を進め、平成十八年度に都城市環境市民会議の設立を視野に入れて取り組みが進んでいると認識いたしております。  そこで、所管部長にお尋ねいたしますが、平成六年、七年あたりから立ち上がりつつ難航していた、このプロジェクトが市民の前にようやく提示できた。これからの行動目標も盛っている。大変いい仕事をされたと考えますが、所管部内外、庁内外に及ぼした効果をどう考えておられるか、お伺いいたしたい。  以下、自席より質問を続けます。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 生活環境部長。 ○生活環境部長(西川慎一郎君) (登壇)本郷議員の質問にお答えいたします。  第四次都城市総合計画は、行財政運営に裏づけされました実施可能な計画でございまして、環境部門以外にも産業・土木・福祉・教育・総務など全行政分野について事業施策が示されています。この中には直接、事業が環境保全につながるもの、実施方法によっては間接的に環境配慮に資する事業がございます。したがいまして、環境基本計画に関連する各事業を環境の将来像と目標の実現のために整理、活用することによりまして、環境基本計画の実効性を高めることが可能となると同時に、環境部門以外の行政部門においても環境配慮の考えを浸透し、実行することにもなります。  なお、環境の将来像と目標及び問題解決策との関連について全庁的に事業、施策との関連調査とヒアリングを行いまして、全七百五十事業中二百五十四の関連事業、施策が判明いたしております。さらに重要度の高い七十五事業につきましては、市民・事業者・行政の連携による戦略プロジェクトと位置づけいたしまして、事業実施年度を示した実行計画的な内容といたしております。今年度は計画初年度でございますが、着実にあらゆる行政部門が、あらゆる段階での環境配慮に意識して取り組んでいくことになるものと考えております。  具体的に所管部門以外が環境配慮に取り組んでいる事例を申し上げますと、第四次都城市総合計画、都城市環境基本計画において生態系保全が指摘され、公共工事における環境配慮を推進する必要がございます。そういった観点から、耕地課、土木課では、優れた生態系のある箇所の公共工事においては、事前に生態系調査を行いまして、環境に配慮した整備を進めた事例がございます。  以上でございます。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 本郷貞雄議員。 ○(本郷貞雄君) 所管部長、ありがとうございました。  全行政分野で、関連の事業を整理、活用する方向でリストアップをして取り組んでいる。七百五十の事業、二百五十四関連の施策、七十五の重要事業、環境の問題が自治体の仕事の軸になるということの意思表示をなさったようでございます。幅広い連動、波及する効果が出てくる見込みであるというふうにとらえていいんではないでしょうか。満を持して登場した基本計画であるというふうに申し上げていいんでありましょう。国が二〇〇一年一月に循環型社会形成推進基本法を完全施行しておりますので、いくつかのかかわりで地方自治体としての決意と責務を示した。力を入れていただいてよかったというふうに評価をいたしたいと思います。  言うまでもないことでありますけれども、これまで歩んできた、大量に生産をし、大量に消費をする、そして大量に廃棄をすると。こういった社会の仕組みや経済のあり方、日常の暮らし方には、もう明らかに終わりを告げている段階である。まだ一部、まだまだそういう状況を考えないような消費のありようもあるようでありますけれども、明らかに時代の区切りが訪れている。持続可能な循環型社会をあらゆる角度から構築していけるように、人の意識も切りかわり、新しい仕組みをつくっていく。そういう時代の流れだろうというふうに思うんですね。そして角度を変えていってみますと、市民一人一人の小さな意識や取り組み方が、この低成長経済における環境問題の解決を容易にしていくものでありましょうし、環境保全に対する市民の取り組みやレベルアップなどを含んだ、いわば地域環境力を向上させるというようなことも、今度の環境基本計画の関連のたくさんの事業の中に散りばめられているように思うんであります。そういう意味で、エネルギーや資源などを含む環境政策をしっかりした視点で自治体が持つことが求められる。  関連したことで申し上げますと、都城市は環境管理の国際規格ISO14001認証取得を来春三月目標に取り組んでいるわけであります。総務部所管のISO準備室の皆さんがコツコツと努力をしておられるわけですね。このことについても私は平成十年九月議会から、早く取り組めないか再三にわたって提言をしてきたわけであります。今ようやくゴールが近づいている。環境基本計画と環境ISOは関連を当然するわけでありますけれども、この国際認証を来春取得をするということで改めてお聞きするんでありますけれども、市民とのかかわりでどういうことを意味するのか、市民にアピールすることは何だろうか。  所管部長は総務部長でいらっしゃいますでしょうか、お尋ねを申し上げます。 ○議 長(福留一郎君) 総務部長。 ○総務部長(三角光洋君) ただいまお話がございましたように、来年の春を目指して、国際規格ISO14001の認証取得を目指して活動を展開しております。  また、お話ございましたように、議員からも平成十年の九月議会において御質問があったというふうにお伺いしております。そういったことでようやくその取得に向けての準備を今、着々と進めておりまして、今やっとそのめどが立ったところでございます。そういった段階で、市民にどういった内容を、どういった形でアピールしていくかということでございます。  まず、都城市庁舎の東館、西館、南別館が行う事務事業、公共工事、オフィス活動を対象範囲としまして認証取得を目指していくというところでございます。この認証を取得することによりましてオフィス活動にかかわる省エネルギー、省資源、リサイクルにおいて環境負荷の低減が図られることが一つ。  二つ目に全職員の環境に対する意識の向上が図られるということ。  三つ目、事務事業、公共工事において環境保全を率先実行することにより市民の皆様、事業者、地域社会へよい環境を及ぼすことができると。こういった大きく分けまして三つの効果が期待されるわけでございます。市や職員が率先して環境活動を実践することにより、市民の環境への意識が向上していくことを最大限にアピールしていきたいというふうに考えておるところでございます。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 本郷貞雄議員。 ○(本郷貞雄君) 三つの点について、市民に環境意識の向上ということでリードできる、そういう意思表示をしたい。  オフィスの省資源、一千名以上の全職員の意識向上等々ですね、事務事業に対する環境の負荷の問題を考えていく。市民も来春、いろんな意味で御苦労様と、改めてこれからもということで受けとめられるんではないだろうかというふうに思うんであります。  私は、九月の議会でも同僚議員が申されておりますけれども、ぜひこのISOの問題は自治体の考える認識から市民レベルに発展をしていきますように、その他の公共施設、例えば学校であるとか病院であるとか、レストランであるとか、社会福祉施設であるとか、企業など、あるいはまた個々の家庭などにも、この考え方が将来にわたって浸透していくような、そんな取り組みをお願いしたいなというふうに考えます。  ただいまオフィスの問題が出たわけでありますけれども、この十二月、広口交差点角に本市の新しいランドマークになります国の都城合同庁舎が完成いたしました。先月末から今週にかけ、続々と国の六つの機関が入居し、業務を開始をしているわけであります。まちのにぎわいと活性化に寄与したい。都市機能を向上させたい。どうしても中心市街地に立地させたいという観点で鋭意努力をされた市長及び関係部課、そして適切な連携をされた国土交通省九州地方整備局に、市民の一人として改めて心からなる敬意を表したい。国道十号線沿いにまばゆいような近代的なオフィスビルが建ちまして、道路から後退して建物ができるセットバックの効果をとても強く感じておりますし、これから西都城駅への蔵原通線の整備が進む。県内で三つ目のシンボルロードになるんでしょうか、大変楽しみであります。  そして都城合同庁舎のセールスポイントが環境配慮型公共施設、グリーン庁舎であるということを強く標榜していらっしゃるわけであります。環境や省エネに設計の段階、素材のこだわりから考えてつくっているということであります。そして我が庁舎も、職員はもとより来庁する市民の皆さんに、グリーン庁舎を目指します、環境配慮型官庁施設ということをアピールしておられるわけであります。  先ほど総務部長が、オフィスの省資源その他ということでISOの関係で申されたわけでありますけれども、我が庁舎は国の合同庁舎と違って随分前にできているわけであります。ISOの取り組みが重なってくるわけでありますけれども、お尋ねしたいことは、特に重点的に我が二十五年たつ庁舎の、グリーン庁舎というかかわりで意識して努力していることはどんなことがあるのかと。特に重点的にですね、意識をして努力をしていきたいということはどういうことか。  二つは、この東西の本庁舎が建築二十五年。グリーン庁舎を目指すということで、この二年努力をしておられるんですけれども、何か差しさわりは発生してないんだろうか。すなわち電気とか電話、エレベーター、空調、耐震などの備えのキャパシティですね。この数年、庁舎をめぐる社会の潮流を見てますと、IT組織への構築、ペーパーレスの時代、分煙機能を増設する、ビル緑化などを考える、あるいは防災の備えをどうしてもしなきゃいかん、そういう早い時代の推移があるように思うんですね。合併問題への対応で新市庁舎の位置と規模と機能を本当は考えねばならないことも出てきているわけであります。  以上二つ、お尋ねをいたします。 ○議 長(福留一郎君) 総務部長。 ○総務部長(三角光洋君) それではお答えいたします。  今、議員の方からグリーン庁舎についての基本的な考え方を御説明というか、お述べいただきました。まさにそのとおりでございます。広口にできました国の合庁、いわゆる計画の段階からグリーン庁舎を目指して計画されてつくられたというのがグリーン庁舎の目指すべき方向だというふうに思っております。本市の場合の庁舎、お話がございましたように東館が昭和五十六年、西館が昭和五十八年、それぞれ二十二年、二十年を経過しております。そういったことで、このグリーン庁舎というのは当初から計画の段階でいろいろなことを、六項目ですか、五項目ですか……五項目をとらまえて計画をしていくというのが本来の施設だというふうに聞いております。そういったことで二十年、二十二年たった本庁舎の場合は、グリーン庁舎の目的に沿ったすべてのものを網羅して行うことは、現段階では非常に困難であるというふうに考えておりまして、できる範囲内で最大のことをやっていこうということで実は進めておるところでございます。  そういったことで、御質問がございました二番目ですが、差しさわりは発生してないかというようなことでございます。申し上げましたようなことでございますが、IT社会に対応したつくり、そして分煙、それから緑化、バリアフリー等、なかなかそういったつくりになっていないもんですから、現在できる範囲内で最大限の努力を進めさせていただいているということでございます。特に現在行っておりますのは、空調設備のオーバーホール、エレベーターリニューアル等の改修工事を要する設備が出てまいっておりますが、この場合は環境負荷の少ないもの、工法を採用して環境配慮型の庁舎運営をしてまいりたいというふうに考えております。  それと、意識していきたいことは何かということ、最初の御質問でございますが、年度途中でございましても当然グリーン庁舎の基本的なことはとらまえてやっていきたいというふうに考えておりますので、照明器具、そういったもの、それからモーター等にインバーターを導入して効率化を図っていきたいと。こういったことを押し進める中で一〇%程度の省エネは見込んでおります。それとソフト面でございますが、パソコンの省電力モード、このパソコンすべてがそういう装置が備わっているわけではございませんけれども、そういったものの設定。それから不要照明の消灯、エレベーター使用の制限等で負荷の抑制を行っていきたいと。それと消耗品につきましてもグリーン購入を優先して行っていきたいと。それからリサイクル蛍光管の購入、これも平成十五年度から平成十七年度あたりにかけまして約三百本を購入計画をいたしているところでございます。そういった形で、途中からではございますがグリーン庁舎の目指すべき方向、そういったものを目指して押し進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 本郷貞雄議員。 ○(本郷貞雄君) 総務部長、ありがとうございました。  差しさわりという……二十年、二十二年ということになりますと、いろんなことが老朽化とか新しい機能に追いかけられないようなところも確かに出てくるんでありましょう。いくつかの計画をしっかりと持っておられるようでありますから、それはそれで、できるだけ今ある部分で環境配慮型の公共施設を目指すということで努力をしていただきたい。そんなふうに考えます。こういったことが最初からわかっていれば当然そういう設計をされるんでしょうけれども、時代の進歩が大変早いわけであります。
     環境行政にかかわるいくつかの施策ということで、少々駆け足になるわけでありますけれども、続いて広域圏事務組合が主管する新清掃工場立地の取り組みについてお尋ねをいたしたい。これは管理者でいらっしゃる市長に、ということでお願いをしたいと思いますが。  二年前の十二月議会で私がお尋ねした折は、県全体を三つに分けた広域の県構想の協議が進んでいる。そういうこと。それから二つ目には、ごみ固形化燃料RDFはやめて新しい技術になる可能性があるということ。三つ目に、本市の大岩田、上水流といった地区の住民の皆さんの大局的な理解に大変助けられているというような市長答弁であります。この時点で供用開始まで十年と言われておりましたので、どのような進捗で動いているのか気になっておったわけであります。昨日の同僚議員への答弁でおおよその状況は理解ができました。  確認をいたしますと、一つは立地については現在、志和池地区を第一候補として地元協議に入っている。二つ目には十五年度に地元住民の同意を得る。十六年度に基本計画、地質調査等測量を取り組む。十七、十八、十九年度にアセスメントを実施、二十、二十一、二十二年度に建設。平成二十三年春、供用開始と。こういうことのお話を市長の答弁、所管部長の答弁でいただきました。せんだって九月十二日だったでしょうか、学校給食センター建設推進室が六つの候補地から横市の非農用地に決定したと、給食センターの用地を決定をしたという全員協議会での説明を聞いておりましたので、新清掃工場の立地予定はどうなるのかなと大変私も気になっておったところであります。  二つお聞きいたしますが、近年の環境クリーン施設というのは、おおよそ三つのセットで建設されるところが多くなってきているように私は見受けております。例えば昨年暮れにオープンしました人吉・球磨地域ですね。人吉・球磨のクリーンプラザ。いわゆる最終処分場とリサイクルプラザと焼却・溶融施設が三つでそろう。人吉・球磨の場合は三つを新しく一緒に一気にですから三点セットで九十トン、百七億円というようなことでありますけれども、都城市の場合は、そうしますと最終処分場が志和池だと。リサイクルプラザもそうだということになると、時代の流れに沿ってそういうふうに配備をされるんだろうなと、そんなふうに昨日は受け取ったところですが、所見をお伺いをしたいわけであります。  もう一つ、まだ先でありましょうが、いやもう取り組まれているのかもしれませんけれども、前哨の協議をしていることがあられたらということで、昨日の部長答弁では三百トンでおよそ百五十億円から二百億円の建設費の由、巨額であります。当然、合併特例債などの振り向けも考えられましょうけれども、PFI方式ですね、公共事業に民間資金を取り入れる手法などについて研究する構えはとっておられるのかどうか。  管理者の市長、答弁をお願いいたします。 ○議 長(福留一郎君) 市長。 ○市 長(岩橋辰也君) それでは、本郷議員の御質問にお答えをいたします。  昨日の森重議員に対する答弁によって、今御発言になりましたが、確認をさせていただきますと、おっしゃったとおりであります。したがって現在、用地の交渉といいますか、幸いに志和池地区の皆さん方は大変この最終処分場をはじめとして受けとめ方が極めて広域的に幅広く、私どもが感謝を申し上げるという状況で今日まで取り組んでまいっております。したがって、その延長線上で今後もやはりそのような御協力をいただきながら、地元と一体的な施設ということで配慮していきたい。このようなことで、これからまた地元の皆さんの御意見を聞きながら用地選定を決めていくという段取りになるということに相なります。  なお、三点セットというようなお話がございましたけれども、最終処分場が御承知のようなことで上水流の方に設置をさせていただきました。したがって一番、運営上合理的で能率的なことは、この環境関係の施設についてはなるだけ同じ地区にまとまった方が合理的であると、こういうことで先進各都市等もそのような進め方をなさっていらっしゃるところが多いわけでありますが、本市の場合もできましたならば最終処分場と、今工事を始めておりますリサイクルプラザ、なお、これと隣接する形で清掃工場ができないかという三点セットといいますか、そういう考え方で今、取り組みを進めておるところであります。  なお、清掃工場はどこにレイアウトでどうするかということについても、これはまだ今からでありまして、将来の最終処分場の利用、こういうものを考えますと、そこまで配慮した清掃工場の建設ということでありませんと先々にまた使いづらいと、利用がしにくいと、こういうことがあってはなりませんので、その辺を考えながら今、具体的な検討を進めていると。このことは地元との話し合いの中にも当然入っていくということになります。今までのところ、大変協力的な受けとめ方をしていただいておると思っておりまして、まことに感謝のほかない次第であります。  なお、その規模でありますが、これも森重議員にお答えを申し上げましたとおり処理能力三百トンということでありますが、事業費については先ほどの日程の御説明のとおりであります。まだこれからの検討事項ということに相なります。したがって十六、十七、十八年度で環境アセスを終わる。その終わります十八年度に具体的な基本計画、あるいは見積もり、発注の仕様書等をつくってまいりますから、この時点でははっきりした答えを出さなきゃならないということになります。RDF工法につきましては、これはもう新聞報道等でもありますように、その施設に火災が発生するというふうなこともあったりいたしまして、この採用については、これは問題であろうと、このように思いますので、最も新しい進んだ取り組みをしていかなきゃならないと。このように考えております。  したがって、いくらかかるかということについては、まだ具体的にはこれからでありますが、リサイクルプラザを見てもわかりますように、かなりまだ圧縮する余地があるんではないかと、私はこのように思っております。今、この種の事業をやるについてはかなりシビアな判断を迫られるということでありまして、かなりリサイクルプラザの建設に当たられる方については、最終的には四社が抽選で落札というふうなところまでかなりぎりぎりの状態まで詰めていただいた関係があります。このことがコストダウンに大きくつながったという実績があります。したがって今回の清掃工場の新しい施設についても当然シビアにその辺は取り組んでいきたい。新しい施設で、合理的な施設で、しかもコストを安くと、こういう方向で取り組んでいきたい。このように思っております。  以上であります。 ○議 長(福留一郎君) 本郷貞雄議員。 ○(本郷貞雄君) 市長、ありがとうございました。  お話しにありましたように最終処分場とリサイクルプラザと焼却施設と一緒にというような方向で、ベースになるのは地元の皆さんの協力的な理解をしていただいているおかげだということでありまして、確かにその方が、分散よりは複合した形の方がいいわけですから、時代の流れに沿った形で我が市の大型施設も動いているんだなということが承知できたわけであります。予定をしておられる二十三年春の供用開始まで実質七年しかないわけであります。大きなプロジェクトでありますし、長い道のりでありますから何が起こるかわからない。確実に進捗するよう、広域圏事務組合の皆様には努力をしていただけたら本市住民としても大変ありがたいというふうに考えております。およそのことは承知しました。  次に、近年の二酸化炭素CO2の削減にかかわる一連の動向についてお考えをお聞きいたしたいと思います。二酸化炭素などを初めとする温室効果ガスの排出量を現状のまま放置しますと、対応不可能なスピードで地球温暖化が進む。このことは間違いのないことであります。回復困難な環境悪化をもたらす心配があることが広く知られてくるようになってきた。この十一月、十二月の暖かさなど、みんなが日常の会話で「おかしいね」「どうかしてるねえ」と懸念をしているわけであります。  環境基本計画の立案に当たって市民意識調査をしておられるわけですね。私は、この調査はよく考えてつくられた優れた社会調査であるというふうに評価をいたしております。  成人と高校生と中学生と、計六千七百二名ですね。どのような環境問題に関心があるかというふうにお聞きしますと、成人も高校生も中学生も、一位に地球温暖化を挙げております。また一方で、排ガス基準を満たさないディーゼル車の走行規制の動きとか、大都市圏ですね、石原都知事のいろんな言動などにあらわされておりますけれども、必死の気持ちというものを自治体の首長から私たちは感ずるわけですけれども。あるいは二酸化炭素の排出削減に努力する運送会社等、企業のグリーン経営の七十項目なども社会にジワジワと浸透しつつあるわけであります。本市も当然のことながら、国の地球温暖化対策の推進に関する法律に対応する環境保全率先実行計画をお持ちであるわけでありますが、この大変重要な、つかみどころのない、目にはなかなか見えない、何十年のテンポで進む二酸化炭素CO2の排出を削減する課題、この大きな社会的潮流について明確な認識をお伺いをいたしたいわけであります。 ○議 長(福留一郎君) 市長。 ○市 長(岩橋辰也君) 先ほど答弁の中で、PFI方式についての御質問がございましたが、私漏らしておりましたので、この際補足してお答えをしておきます。  PFI方式、すなわち民間の資金・技術を生かして施設の整備から運営まで一切を民間が行うと、こういうやり方でありますが、まだかなり一般化していないという状況であります。一応の研究はしておりますけれども、今回考えております都城北諸県の広域市町村圏事業としての今回の清掃工場にはPFI方式を取り入れるという前提では作業はいたしておりません。そのことをお答えを漏らしておりました。 ○議 長(福留一郎君) 生活環境部長。 ○生活環境部長(西川慎一郎君) 質問にお答えいたします。  大気中には二酸化炭素、メタンなどの温室効果ガスという気体がございますが、基本的には太陽から地表に届いたエネルギーというのは温室効果ガスによって地表を温めまして、その熱が赤外線という形で放射されるんですが、温室効果ガスはその赤外線を吸収する働きがあって、吸収された熱はまた再び地表に向かって放射されると。そして地表を温めるというのが私たちの今までの生活だったんですが、この温室効果と言われる働きにより、私たちの地上の生態系というのは保たれておったんですけれども、ところが現在、人間活動から生じる二酸化炭素などの温室効果ガスの発生量が増してまいりまして、二酸化炭素の吸収量の減少というのが今、起こっておりまして、今議員がおっしゃいますように地球の気候変動のシステムというのが大きく変わってまいりました。一つの例は、地球の平均気温というのが一・四から五・八℃、それから海面で九センチから八十八センチ上昇するというような、政府間パネルにおいて報告がなされておりますし、その結果、自然生態系の影響とか干ばつとか洪水とか高潮とか、そういったものが頻発するというような大きな問題であり、また深刻な問題であるというふうにとらえておりますし、また人類の生存基盤にかかわる最も重要な環境の問題の一つと認識しているところでございます。 ○議 長(福留一郎君) 本郷貞雄議員。 ○(本郷貞雄君) 生活環境部長、ありがとうございました。  おっしゃるとおり平均気温とか海面の上昇とか、リアルタイムで私たちが衛星放送で見ます洪水や高潮や、本当に干ばつ。今まで発生したことがない地域に、季節外れに起こっている状況が地球規模であるわけであります。私たちはそれを日常三百六十五日、メディアを通じて目に入れておりますから、小学生も中学生も大人も、みんなそのことを気にして、高齢者の皆さん方は、「昔と違うねえ」ということをおっしゃるわけであります。所管部長として認識をしっかりととらえていただいているというふうに理解をいたしました。  もう少々、この市民意識調査ですね。環境基本計画にかかわる市民意識調査のことに触れてまいりますけれども、九番目に「地域や環境保全のために賛成できるものと賛成できないものは何ですか」ということを聞いております。環境美化とか、買い物に買い物袋を持参するとか、農薬の少ない農産品を購入しますというようなことに賛成するパーセントが八二%、八三%、七九%と高い比率を示しておりまして、当然のことながら毎日の暮らしに地球規模の気候の変化というものを市民はとらえているわけですね。最も賛成の度合いが低いもの、十項目のうちですね、これが自動車の利用に対して規制を行うというのが三七%でありました。  また、どういうような交通機関を使っているのかということを調査しておられます。自動車使用が本市の中央地域で六一%、周辺地域で六五%、郊外地域で七二%。都城市全体としますと六六%が、徒歩とかバスとか、その他無回答を圧倒しているわけですね。私どもの日常の暮らしから言えば、まことに当然のパーセント、市民の意思表示であります。一方で、御存知かと思いますけれども国土交通省がこの頃発表した一番新しいデータ、旅客地域流動調査ですね。住民の移動手段を交通機関別に調べている。こういう調査の中で、宮崎県は自家用車を使う割合が全国一位、九二%になったわけであります。  もう一度、市民意識調査に返ってみますと、本市の環境をよくするにはどうしたらいいかという問いかけに対して、五一・四%の人が一人一人が環境のことを考えて行動をするというふうに答えられました。そして環境によいことをする人が得をするような法律や仕組みをつくる。これが一六・九%の回答ですね。さらに条例や法律で罰則を強化する。罰則というペナルティを科して……。これが一九・八%。そうしますと一人一人の意識で、という五一・四%と、決まりをつくる、法律をつくる、条例をつくるという、これらを足しますと八八・一%の人たちが、みんなで参加する何かを求めておるわけであります。  それで、こんなことをいろいろ行政当局がお調べになった、この六千名を超える市民の意識調査その他で考えたりいたしますと、車が私たち盆地の住民にとってかかわりが極めて高い。そういうことにかんがみて、意識的に環境保全に参加しやすい、あるいはアクセスしやすい、取り組みしやすいものは何かということを考えますと、アイドリングストップ運動とか、いわゆる「きりしまエコマナーのすすめ」、霧島盆地ではエコマナーをこういうふうにしましょうとか、ドライブのマナーですね、これらを市民に少しずつ時間をかけて広めていくというような取り組み。またはアイドリング条例として制定する。そういうようなことを我が市の環境政策に今からでも求めたいというふうに提言をいたしたいと思いますけれども、いかがでありましょうか。 ○議 長(福留一郎君) 生活環境部長。 ○生活環境部長(西川慎一郎君) 議員の方から今述べられたとおり、九州運輸局の調査によりまして宮崎県が旅客運送量に占める自家用車の率というのが高いわけですけれども、これはもちろん県の状況がございますので、宮崎県は土地そのものが広範囲に存在いたしまして、交通手段としての自家用車の必要性というものの結果だというふうに思っておりますけれども、平成十一年度の環境庁の調査になりますけれども、確かに議員がおっしゃいましたアイドリングストップ。こういったものについての効果というのは、もちろん二酸化炭素を削減することにもなりますし、それからもちろん燃料も削減されます。  それから何というんですか、節約効果と申しますか、そういったものにもつながるということで、アイドリングストップというのは大変、私たちの施策からすると大変効果のあるというふうに思っておりますが、確かに自動車というのはもう現在、私たちの生活の中で利便性をもたらすわけですけれども、しかし一方ではやはり大気汚染とか騒音とか地球温暖化等の環境問題の主要な原因の一つになっております。  しかしアイドリングストップにつきましては、報道された中では確かに都会と田舎とでは、やはりそのアイドリングストップのデメリット、メリットというのがあるようでございます。  私どもの本市におきましては、自動車公害等の防止を目的といたしまして環境保全条例第八十五条の中で「自動車の運転者及び所有者は、当該自動車の必要な整備を行い、適正な運転を行うことにより、自動車から発生する排出ガス及び騒音を最小限に抑制するように努めなければならない」というふうに規定しておりまして、それと今までも定期的ではございますけれども、広報都城、そういったものでアイドリングストップについて、もちろん地球温暖化の絡みですけれども、アイドリングストップについても啓発に努めておりますので、今後もそういうような条例の運用と啓発活動というもので努めていきたいというふうに考えております。 ○議 長(福留一郎君) 本郷貞雄議員。 ○(本郷貞雄君) なかなか部長も考えながら答弁をしておられるようでございます。慎重にですね。環境保全条例で抑制をするように努めなければならないということも述べているし、啓発もしているので……ということであります。車がもたらすいろんなメリット、デメリット、両方考えながらということですね。我が盆地では本当に地理的な状況がありますから大都会と違う、そういう面もあるわけであります。  これから寒くなってまいりますと駐車場でも暖房をとりつつということで、エンジンをかけたままということが多くなる。この前の猛暑の折はクーラーをかけたままで人が乗っていないというような、大型店舗などでもよく見受けているわけであります。人を待ったり、買い物に寄ってエンジンを切らないとか、これらのことというのは三百六十五日、男性も女性もまさしくみんなが気づかないといけない問題でありましょう。気づいてはいるんだけれども、そこまではねえという部分だろうかなというふうにも思うんですね。アイドリングをすることを少し控える、自動車のエンジンを空転させる、空ぶかしをすることを少しためらう、こういうことを意識することが地球温暖化の主要な原因である二酸化炭素の排出抑制につながるんだということを、我がウエルネスのまちが市民の理解と協力を得て取り組めないもんだろうかというふうに、やはり強く考えるわけであります。  常識になっているわけでありますけれども、アイドリングを十分ストップしますと、およそ一・五キロメートル走る燃料を節約できるわけであります。市民が取り組み始め、事業者がこのことに連動し、行政がさまざまな省資源、環境保全の大きな枠組みの中でリードをしていく。実践を評価していくというようなことですね。先ほどの環境保全条例に決めておられる適正な運転、適正な整備を義務づける、そういう条項とか、ノーカー運動を庁内で取り組んでいらっしゃるというようなことは承知しているわけでありますけれども、環境配慮型の公共施設をこれからつくっていくんだ。国の都城合同庁舎に続いて環境リーディング公共施設になるのは、さしずめ総合文化ホールなどがすぐ追随をする形になるんだろう。グリーン庁舎を目指していくんだ。環境ISOを来春取得をして、市役所全体がそういうことを市民の皆さんにアピールするんだというようなことを考える、今、重要なときだからこそ二酸化炭素を減らしていく、市民の大多数が車の恩恵を十分に考えた上で三十年先、五十年先、百年先の我が地球のことを考えて行動していく、いい市民運動になりはしないのかなというふうに考えるんですね。私がこのことについて通告をいたしたあと、どこか自治体の先進事例など研究されたでしょうか。もう一度研究をしていただきたいという立場で所管部長にお尋ねをいたします。 ○議 長(福留一郎君) 生活環境部長。 ○生活環境部長(西川慎一郎君) 先ほど申しましたけれども、平成十一年のころが一番アイドリングストップの条例とか要綱とか、そういったものがつくられておりまして、その当時、全国で三十三の自治体が制定しておりますし、それから、これは兵庫県なんですが、こちらの方では平成八年七月に罰則規定を設けた条例を制定しております。これも環境の保全と創造に関する条例の中でアイドリングストップがあるようでございますけれども。そういったことで、ある程度私たちも調べておりますけれども、やはりアイドリングストップ条例だけでなく、やはり先ほど申しましたように環境保全の立場でアイドリングストップというのは規定されるというふうに私どもは考えているところでございます。 ○議 長(福留一郎君) 本郷貞雄議員。 ○(本郷貞雄君) 生活環境部長、ありがとうございました。  環境保全全体の立場の中で、このアイドリングについては考えていきたいと。三十三ほどの自治体がつくっているというようなことですね。  あくまでも市民の一人として、環境基本計画ができたことを評価しつつ、グリーン庁舎を目指すこと、環境ISOの国際認証が来春取得できる、そしてそのことを通じて市民の生活レベルにもっと広がっていってほしいと。その延長線上に今、車とアイドリングということを申し上げたわけであります。行政の立場としては整合性といいますか、一つのことに突出しない行政の進め方が求められますから、それは当然だろうと思いつつ、部長のお話にありましたように、アイドリング条例はもう四十近い自治体がアイドリングということをとりわけとらえているわけですね。アイドリング禁止、アイドリングストップということでの明確な条例というようなことについては奈良市とか埼玉県久喜市などが取り組んでいるわけですね。アイドリングストップであると。市内に住む市民、滞在する車等も含めて、かなり特徴ある施策であろうというふうに思います。  私は、この人口七万二千の久喜市の例で勉強させていただいたわけでありますけれども、ここの例で言いますと、これは議員提案でできた条例でありますね。議員の提案を受けて行政当局が一生懸命研究し、実践をされた。一生懸命やっておられるわけであります。現時点の所管部長の御答弁は良しといたしますけれども、これから先、市民意識調査にあらわれた動向を踏まえながらぜひお考えいただくようなことも多分出てくるんだろうというふうに考えるわけでありますので、ぜひ今後、研究テーマとしては継続してフォローしていただきたい。宮崎市もこのことには大変興味をお持ちのようであります。エコドライブを強く進めておるんですね。今、バスの日を設けて宮交と実証実験をしておられます。  環境基本計画とのかかわりでるるお尋ねいたしましたけれども、どうぞ行政の業務全般に環境というフィルターがしっかりかかった形でお仕事が展開される、そして合併がそれなりの成果を生んだときには、より広い自治体の構築の中でこのことが継続して取り組まれるよう強く希望いたしまして、私の質問を終わります。 ○議 長(福留一郎君) 以上で、本郷貞雄議員の発言を終わります。  午後一時まで休憩いたします。 =休憩 十一時五十八分= =開議 十三時 〇〇分= ○議 長(福留一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、黒木優一議員の発言を許します。 ○(黒木優一君) (登壇)通告に基づき、質問してまいります。  まず、今後の市政の取り組みについて、市長に質問いたします。  市長は今期で五期目、今年で十九年の長きにわたり、都城市のトップとして市政を担当されてこられました。その間、ソフト面ではウエルネス都城を提唱され、現在では市民はもちろんのこと、県外各地から視察団が訪問するなど、かなりの成果があったと思います。また、ハード面においては斎場、清浄館、清流館、中心市街地再開発事業等において成果が見られていると思います。しかしながら新しい大学誘致問題、総合運動公園建設等の積み残された課題もあるのではないでしょうか。今期の残された期間はあと一年になりますが、どのようにして課題に取り組まれるのかお伺いいたします。  次に、来年任期満了となる市長選挙出馬について質問いたします。  一昨日の藤井議員の質問で、来年任期満了となる市長選に六期目の出馬を表明されました。そのときの質問でもあったのですが、先月行われました衆議院議員選挙は世代交代の傾向が顕著に見られた選挙だったと思います。市長は次は六期目の挑戦となられるわけですが、首長の世代交代と多選ということについてどう考えておられるかお聞かせください。  次に、これからの市町合併の取り組みと、過去合併をした地区への今後の方策についてお伺いいたします。  合併については今議会でも多くの議員が質問しており、都城、北諸の将来を決める大きな共通の最重要課題だろうと考えます。今、枠組みとしては一市五町を考えられていますが、町によっては独自の路線を模索しているところもあるようです。そのような町が当市との合併を渋っているのはなぜでしょうか。原因の一つに挙げられるのが、都城市と過去に合併した地区の現況を見ているということもあるのでは……と、私は考えます。昭和三十二年、志和池村、四十年、荘内町、四十二年に中郷村が合併しましたが、当時合併しなかった五町の方がインフラ面及びまちづくりの面でも振興している。あの時期、合併しなくてよかったという気持ちがあらわれているのではないでしょうか。このことについての御所見をお伺いいたします。  次に、都城市男女共同参画社会づくり条例の制定について企画部長に質問いたします。  最初にお断りしておきますが、私は真に男女共同参画に対する条例については、制定することに何ら反対するものではありません。このことは今回質問をされているほかの議員、また市議会議員の全員が同じ認識だと思います。しかしながら私は、今回提出されている条例案については納得のいかない点がありますので、順次質問させていただきます。  人類は太古の昔から生活を営んできました。当時は男は食料を調達し、女は家庭で調理や子育てをするなど、役割分担などをしてまいりました。決して意識してそうなったわけではなく、その方が効率的であり、自然に分業化されたんだろうと思います。このことが伝統文化や慣習になっていったと思います。現在でも開発途上国ではそのようなところが多いと思います。しかし、先進諸国では生活環境や社会の仕組みの変化に伴い、今までの枠組みでは対応できないことが出てきた。よって男女がお互いに協力し、安全で安心なよりよい社会をつくっていこうということが男女共同参画社会の形成への取り組みにつながっているのだろうと思います。この点について、部長の御見解をお伺いいたします。  私は、男女共同参画社会というのは、男女がお互いを理解し、特性や男らしさや女らしさをも否定することなく、お互いに尊重して安全で安心な社会を形成していくことだと思いますが、いかがでしょうか。このことについても御所見をお聞かせください。  次に、今回提案されております条例案の内容について質問いたします。  第一点は、これまでの同僚議員の質問の答弁で、都城の特性、独自性を出している条例案になっていると言われていますが、どの点、どの条項について独自性を出しているのかお伺いいたします。  第二点は、全国において既に百二十以上の市町村で条例が制定されていると思いますが、本市の案と他の市の条例を比較してみると、性的指向、性と生殖に関する権利などの条項はないところが多いと思われますが、なぜ他市の条例では取り上げていないと思われるのか。また、なぜ他市が入れなかった条項を本市で入れたのかお伺いいたします。  以上で、壇上からの質問を終わります。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 市長。 ○市 長(岩橋辰也君) (登壇)黒木議員の御質問にお答えをいたします。  あと、任期を一年余残して市長として市政への取り組みはどういう考えであるかというのを第一問の御質問であったかと思います。先ほどいろいろと御指摘をいただきました事業、斎場を初めとしていろいろな仕事が解決ができたということについては、これは市議会を初め市民の皆さん方の積極的な御協力の賜物であると、このように思いまして、大変感謝を申し上げておるところであります。あと一年、来年十二月二十五日が任期満了でございますから、それまでは一年ちょっとの限られた時間しかございませんけれども、私は市長という仕事は市政を担当するという立場では、そのときに与えられた課題、これを積極的に取り組んで解決をしていくことにあると、このように思って今日まで仕事をさせていただきました。中には成功したものもあり、完成していないものもあると、そういう状態ではありますけれども、目標としては与えられた課題解決に全力を尽くすということにあると、このように思っております。その中で、今この課題は何かということになりますと、大学の問題等もございます。これも来年三月をもって産経大学のキャンパスが閉鎖をされるという点から考えると、なるだけ早くあとの大学をどうするか、めどをつけなければならないわけでありますが、今そのことに向けてもいろんな点から具体的な取り組みを始めておる状態にございまして、こういう問題に早くめどをつけて市民の皆さん方を安心させなきゃならない。このようなことを考えておるわけであります。  もう一つは、やはり大きな問題としては合併の問題であろうかと思います。ちょうど私の任期中に、この市町合併問題が大変大きな課題として前に横たわっておると、このように認識をいたしております。したがって来年いっぱい、大変重要な時期を迎えると、このように思いますので、私の今まで体験してきたこと等を考えながら、全精力を挙げて取り組んでいきたい。また、各町の皆さん方に、都城市の考え方を御理解をいただいて、そして一緒に北諸一市五町圏域をつくりあげていくと。そういう考え方で御協力もお願いを申し上げたい。このように考えておりまして、今そのような取り組みを取り続けておるところであります。  そのほか、長期総合計画に盛られたもろもろの問題がございますから、一々ここでは挙げられませんけれども、その時期でなければ解決し得ないものは当然ございますから、そういう問題について積極的に職員の御協力、あるいは市議会初め市民の皆さんの御協力をいただきながら取り組んでいきたいと、このように思っております。  それから、第六期目を迎えます、おそらく来年十一月中に行われるであろう市長選挙についてのことでありますが、先日、藤井議員の方から御質問がございまして、その際お答えをいたしたわけでありますが、御質問の中で、世代交代と多選ということについての考え方にお尋ねがございました。世代交代は、これいずれあるべきものと。一人の人間が死ぬまで仕事ができないわけで、体力、精神力の続く限界というものがあると思います。したがって、その時期にはやはり当然世代交代というものが求められなければならない。これはまた当然のことだと、このように思っております。  また、多選ということにつきましても、これも一般的に言いますと三期までが常識で、四期以上が多選ということになるのかなと、こう思いますけれども、これはケースバイケースということでありまして、多選を望もうと思っても選挙に当選しなければ消えていくわけでありまして、私はやはり市民の皆さんが御支持いただいて五期目の当選をさせていただいたということは、私にそれだけの信頼を寄せてくださっておるものと、このように思いますので、その御期待にこたえるためにも、何期とか、一期とか二期とか三期とか、そういうことは関係なく、与えられた任期を一生懸命取り組んでいくと。そして市民の皆さんの御期待にこたえていく。先ほど申し上げましたようなもろもろの懸案に取り組んでいくということが大事ではないかと、このように考えるわけであります。  特に年齢的な問題が世代交代と伴ってくるわけでありますけれども、やはり心身が健康であること、これが市長職を執り行うための大きな前提であると思います。このいずれが欠けても市長としての責めを負う資格がないと。そういうものではないかと、このように思っております。  なお、多選という点では、よく言います裸の王様になるようなことでは、これはもう大変問題があるわけで、えてして長くなりますと、いい話しか耳に入ってこない。あるいは良薬は口に苦しということを忘れてしまう。こういうことがあってはならないわけで、私自身、自粛・自戒してきたつもりでありますが、つまらぬ凡人でございますから、なかなかそうならない点もあったかもしれませんけれども、いつも虚心坦懐、初心に返って仕事には取り組んでいくと。頭も非常に柔軟なつもりであります。私だけの気持ちかもしれませんけれども、私は市役所の職員の中で一番頭が柔軟であると。こういうふうに思っておるわけでありまして、そういう点では新鮮さ、フレッシュさ、柔軟さ、これを忘れないで取り組んでいきたいと、このように思っております。  なお、多選ということでの中で、私はやはり長く市長をやらせていただいたおかげで、かなりいろんなネットワークもできます。そのことによって大きな仕事が、課題が解決できるという状況にもなる。例えて申しますと都城志布志間地域高規格道路、あるいは国の合同庁舎、こういう問題も一人の市長として当然できるような簡単な仕事ではございません。多くの先輩の方々、そして都城市を理解していただく方々、そういう方のお力を借ることによって実現ができたと、こう思うわけでありますが、そのことについてはやはり長く市長をやっておるということに対する信頼感、そういうものがあったと。私、このように確信をいたします。そのことによって皆さんの御理解をいただき、御尽力をいただいて懸案解決ができたのではないかと、このように思いまして、そういう点ではプラス面、マイナス面、いろいろありますけれども、プラス面が重要になるような取り組み方をやはりしていかなければならないと、このように思っております。  次に、今、重要課題でございます一市五町の合併の問題でありますが、私どもはこの議会で何回も申し上げておりますように、望むらくはやはり長い歴史をもつ、盆地はひとつなりということで一市五町が望ましいと。この考え方には終始変わっておりません。しかし合併するかしないかを決定するのは、それぞれの町でありまして、都城市が決めることではありません。したがって各町の考え方を私どもは尊重しなきゃならない。こういう立場にございますから、そういう中での合併問題ということで今、各町と親密な連携をとりながら今進めておるという状況であります。  御質問にもありますように、都城市は志和池、荘内、中郷と三つの合併を体験して今日まいりました。最近あんまり聞きませんけれども、かつてよく言われたことは、都城弁で言いますと、合併せん方がよかったと。率直にこういう御意見があったことを私もよく承知をいたしております。  また、国の合併に対する制度、システム。これについても反省しなければならないことが過去の合併の中ではあったと、このように認識をいたします。例えば先日もこの議会で御答弁申し上げましたように、過疎地域に対する過疎の取り扱いが、合併することによって過疎地でなくなる。それに対する手当てが国としてなかった。あるいは都市計画のいわゆる用途地域、市街化区域、調整区域、この問題もそうであります。昭和六十三年に全国で初めて都城市がこの問題を解決をしたわけでありますけれども、これも当然、当初からそういう考え方をもって線引きをしなければならなかったと。その辺の配慮がなかったと。これもやっぱり合併についての反省事項である。このように思います。  一番わかりいいのは、いわゆるふるさと創生、簡単に言いますとこれが一番わかりやすいわけでありまして、人口を問わず一億円というものがふるさと創生基金で交付されました。もし都城市が合併をしていなければ、志和池が一億円、荘内が一億円、中郷一億円、都城一億円、少なくとも四億円はあった。しかしながら合併をしたがために一億円で終わった。これは極めて単純な話でありますが、これらもふるさと創生という意味はわかりますけれども、合併をしたところに対する配慮がなかったということが言えると、このように思います。  したがって今回の一市五町の合併ということにつきましても、その反省は十分踏まえなきゃいけない。  また、都城市と合併した三つの町が遅れておるという評価をいただいておる。私もこのように理解をいたしております。決して内容的にとやかく言えるものではないと思います。ただ箱物が目に見えません。各町は極めて思い切ったといいますか、派手なことをやっていらっしゃいます。本市の場合は合併していただいた三つの町もそれぞれ何億もかけて箱物をつくるというふうなことについては、あまり配慮を払われていない。ただ、西岳地区の、これは健康増進地域ということで拠点都市地域の都城市の課題として受けとめた仕事でありますけれども、ウエルネスグリーンヒルいわゆる温泉といいますか、こういうふうなものはありますけれども、ほかでは中郷も最近市民交流センターをつくったというぐらいであります。あるいは志和池も大変、最終処分場等の環境施設についてはいろいろやっていただきました。したがって、そういうことに対する感謝の気持ちというふうな意味で農村総合整備事業ということで十数億円の農村整備事業は行いました。しかし目に見えて派手さがないということは言えると思います。そのことが他の町から見ると合併三町は何もされてないという評価につながる。そういう評価があるということについては十分私どもは受けとめていかなきゃならないと思います。  したがって、今後の一市五町という合併の中では、今質問にもございましたように、当然新しく合併するところと、かつて合併していただいたところと、その辺のバランスは十分考えていかなきゃならないと。不公平があってはならないと。このように思います。ちょうど盆地、一市五町、一本化するに当たってはそういう点について配慮すべき非常にいい機会がきたと。むしろ私どもはそういうふうにとらえるべきではないかと、このように思っております。  基本的にはそのようなことでございますので、御了解をよろしくお願い申し上げます。  以下は部長が答弁いたします。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 企画部長。 ○企画部長(長谷川慈弘君) (登壇)それでは、黒木優一議員の質問にお答えをしたいと思います。  男女共同参画社会の背景については、いろいろと黒木議員の方から触れていただきまして、そういう背景のもとに今日まで至っているということで認識いたしております。そういう長い人間の歴史の中で社会通念、あるいはそういう慣行を反映した社会が今日まで至っていると。そういう中で性別による固定的な役割分担意識や性別等による差別的な取り扱いが、世の中を見ますと職場、地域、あるいは家庭、その他あらゆる分野において、まだ存在をしているということが言われておりまして、女性や男性の活動の選択肢をそのことによって狭めて、職種あるいは社会的役割に性別による偏りが生じている状況があるということが言われています。  また、さらに家庭内における暴力やセクシャルハラスメント、あるいは性的少数者などの人権侵害の問題も最近になってようやく目が向けられてまいりました。現在、都城市も少子高齢化の加速化、あるいは産業構造、就業構造の変化、家族形態の多様化、あるいは国際化、情報化等の進展に見られる社会構造の大きな変革のときに至っております。こういった社会の変化に対応し、豊かで活力ある社会づくりを行っていくためにも、性別等にかかわりなく個人の人権が尊重され、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会づくりを進めていくことが、今日求められている大変緊要な、緊急な課題だというふうにとらえております。  先日も申し上げましたとおり、高齢化の加速、あるいは産業就業構造の変化、こういった時代の流れに対応するためには男女がお互いにその人権を尊重しながら、そしてさまざまな事業に取り組んでいく必要があるということでありまして、先日もお話しましたとおり、内閣府は各省庁の上に男女共同参画局を置きまして、あらゆる施策に関して男女共同参画の視点を取り入れた取り組みをしていくことが大事だというふうに位置づけられておられます。そしてまた本市におきましてもいろんな計画がございます。地域福祉計画、あるいは環境基本計画、国際化基本計画、情報化基本計画、いろんなもろもろの計画がございますが、こういった計画を進める上でも同じように、そういった男女共同参画の視点でもって取り組んでいくことが今後必要になっていくということは当然だと思っております。  先ほど、男らしさ、女らしさをも否定することなく、ということでお話いただきました。当然、男らしさ、女らしさを否定するものではないわけでありますけれども、その男らしさ、あるいは女らしさというものは社会や時代の状況によってもいろんな意味を持っております。この地方は男尊女卑という言葉があります。あるいは地方によってはかかあ天下という地方もございます。そういう中で、それぞれの地域によって男らしさ、女らしさというのはまた異なっているんではないかと。したがって、明確に男らしさ、女らしさというのを定義できるかというと、なかなか難しい面があるんじゃないかと思っております。  また、個人の内面においてもその定義は多様なものがあるかと思います。男女共同参画社会は、それぞれの人の内面における男らしさ、女らしさに関与しようというものではございません。しかしながら、その男らしさ、女らしさが社会的に固定化されてしまうと一人一人の個性と能力を十分に発揮することができなくなったり、あるいはその枠組みに適応できない人が阻害されたりする恐れがあることから、これを強調することは問題があるということでございまして、人の行動様式、あるいは生き方を決めつけてしまうことは個性や多様性を無視することになりまして、この枠組みから逸脱をしている人に差別的取り扱いを行ったり、個人の能力を発揮する機会を奪ったりする危険性があるというふうに言われております。  男らしさ、あるいは女らしさといったときに決断力、責任感、あるいは思いやり、やさしさなどを指す場合もありますけれども、これらの資質は性別にかかわりなく善とされる資質でございまして、男女とも当然その性質は備えてもいいのではないかと思っております。したがって固定的な男らしさ、女らしさの強調が社会的に個人の選択肢を制限したり、あるいは差別的取り扱いなどを生み出したりする場合においては、それを見直すべきであるということで、個人の内面にかかわる考え方を否定するものではないということでお考えいただきたいと思います。  それと、都城の特性、独自性を出している条例ということでお尋ねでございますが、基本的には国の基本法の理念にのっとって作成したものでございます。ただ、これまでも何回も出てまいりましたように、条例の中に、性別または性的指向にかかわらずすべての人という表現、それから性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮、そして教育における配慮という、この三点が特にうたってあるわけであります。性別または性的指向にかかわらずすべての人ということにつきましては、憲法の個人の尊重の趣旨ばかりじゃなくて、性別にかかわる人権侵害や差別格差を解消しまして、個人の人権の確立を目指すという基本法の趣旨から言っても、男女という性の枠組みから阻害され、性に起因する差別的取り扱いや偏見を受けている性的少数者も、その人権が尊重されるべきでございまして、男女共同参画社会を構成する一員であるという考えに立って明記したものでございます。このことにつきましては懇話会の方で市民アンケート、あるいはグループインタビュー等を行いました際にも、そういう悩み、苦しみを持っている方がいるということを把握いたしておりますので、そういうことでこの条項を盛り込んだわけであります。
     それから、性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮という基本理念につきましては、本来はすべての人の人権の尊重に含まれる概念でありますけれども、本市の人工妊娠中絶率の高さ、あるいは配偶者間の性的行為の強要される率の高さ等を考慮しまして、あえてこの理念の中に入れたものでございます。本来、自分の身体にかかわることについて、第一義的にその当人が権利を持つということは人権の基本でありまして、したがってこの条項を入れたということであります。  それから、教育における配慮、あるいは教育に携わる者の責務につきましては、基本法においても国及び地方公共団体の責務が規定をされており、当然この中には公的教育機関及びその所管部門が入るものでありますから、こういう形で盛り込んだわけであります。平成十二年に人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が制定されましたように、人権分野における教育及び啓発の重要性も考慮いたしまして、またグループインタビュー等も考慮しまして、この条項が入ったわけであります。  他市の条例では取り上げていないと思われる項目がなぜ入ったのかということでありますが、性別にかかわるいろんな法的整備が最近進んでまいりました。DV防止法、あるいは性同一性障害者等の条項が入ってまいりました。そういう中で国では、きょうがちょうど人権週間の最後の日でありますけれども、昨年から性的少数者の人権も尊重しようということが入ってまいりました。今日、この性的少数者にかかわる人権に配慮しようという動きが出ておりまして、今後、先日市長も申し上げましたとおり、すべての自治体がこの条例の中にこういうものが盛り込まれれば、そういう性的な悩みでもって苦しんでいる方々が自由に明るく過ごせる社会ができるんですけれども、まだこういう形で性的少数者についてようやく日が当たりだしたということの中で今、性的少数者について盛り込んだ自治体というのは非常に少ないということが考えられると思います。  以上でございます。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 御答弁ありがとうございました。  まず、市長の方に再度質問をしてまいります。今後、積み残された課題にどういうふうに取り組むかということに関しましては、これから残された期間で任期を一生懸命努力してまいるということでお聞きしましたので、これはこれからも頑張っていただきたいなというふうに思っております。  世代交代、多選問題ということなんですけれども、先ほど初心を忘れずに一生懸命頑張っている。また新鮮さを忘れずに頑張っているということで、また多選の、多選ゆえといいますか、長い経験及び継続性があってこそのいいところといいますか、信頼感を得て事業が継続できたということもわかりました。しかしながら後進といいますか、また市長御自身は新鮮さを持っておられるとは思うんですけれども、また新しい別な形の新鮮さを持った人たちを育てるという面で考えると、また多選ということが、また別な面から考えられるんじゃないかなというふうに思いますけれども、特にやはり年齢のことが先ほど言われましたけれども、そういったことで若い人を望むような、育てるようなといいますか、そういったことは考えていらっしゃらないかどうか、お伺いいたします。 ○議 長(福留一郎君) 市長。 ○市 長(岩橋辰也君) いわゆる若い後継者といいますか、そういう方々が望まれるというか、そういう時代は私はいつの時代にもあると、こういうふうに思っております。幸いに都城市の場合はすばらしい人材が育ちつつあると、こう見ております。  したがって私が育てるというよりも多くの市民の皆さん方、そういう方々の中で市長にやがてなるであろうという方々は立派に育っておると、こう思います。私はいつまでも市長をやるわけではございませんし、そういう方々がやはり新鮮な感覚で、またさらに都城市政を伸ばしていただける。そういう人材が私は都城にはたくさんいらっしゃると。こう思っておりますので、後継者の問題とか、そういうことについてはもう全く心配をいたしておりません。健全に成長されつつあると、このように見ております。 ○議 長(福留一郎君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 後継者の心配はなさっていないということで、政治家の出処進退につきましては本人のみぞ知るということで、この二問目の件も終わりたいと思います。  次に、五町との合併の件、そして先に合併したところの件なんですけれども、やはり先ほど市長の方からおっしゃいましたように、今はあまり聞かれなくなったけれども……とおっしゃいましたけれども、やはり今だに「あのとき合併しちょらんなよかったな」という声がやはり時々聞こえます。というのは、やはり先ほど市長が全部おっしゃったんですけれども、箱物がやっぱりほかの町に比べるとないということが大きな原因じゃないかなというふうに思います。これから合併を進めるわけですけれども、実際に五町の考えがありますのでどういうふうに進むのかまだわかりませんけれども、やはりもし五町との枠組みができれば、過去合併したところにもやはり同じような形で振興策といいますか、考えていっていただきたいなというふうに思います。  それには、やはり各地区に対するゾーニングといいますか、庄内・西岳なら例えば観光を中心にしていく。中郷地区だったら、何々と。またそういった形で各地区に対するゾーニングというのをですね、やっぱりずっとやっていくというのが大事じゃないかなというふうに思います。  五町に対しては地方拠点都市ということで、ちゃんとゾーニングはある程度はできておりますけれども、先に合併したところに関しましてはできていない、総合計画の中でも具体的にはできていないんじゃないかと思いますので、ぜひその辺を考えていただきたいなと思いますが、この件に関していかがでしょうか。 ○議 長(福留一郎君) 市長。 ○市 長(岩橋辰也君) 黒木議員のおっしゃること、よくわかりますし、私の考えておることと大体一緒かなというふうに思ってお聞きいたしました。確かに先ほども御答弁いたしましたけれども、箱物を中心とする、そういうふうな金の使い方というのをあまり、今合併していただいている三つの町についてはやっていないと。これは五町との比較においてそう思うわけであります。したがって、新しい一市五町という形態ができた場合に施設の濃淡がある。特性がある。そういうことを考えますと当然、空白を埋めていくということが必要でありますし、今おっしゃいますようにゾーニングをはっきりしなければならない。  今、御質問にありますように、拠点都市整備事業の中で都城市一市五町の役割分担はそれぞれ決まっております。都城市は都市集積、都市機能の強化と。それと霧島山麓の健康増進基地、これがいわゆるウエルネスグリーンヒルということであるわけでありますが、それと高城町と一緒になっての企業関係を持ってくると。こういう役割分担を都城はいただいておるわけであります。しかし今度一市五町ということになりますと、これはやはり新たなゾーニングというものを考えていかなきゃならないだろうと思います。  広域的な立場で考えなければならない。それはだれがやるかということになりますと、法定協議会に移行して、そして市・町それぞれから法定協議会への委員が選任をされて、その方々を中心として新しい市、新市建設計画をつくっていかなければなりません。その中で当然そういうふうなことも考えていかなきゃならない。大変大事な、その問題を私どもは抱えておるように思います。特に今、御指摘の件等については、私ども十分心に留めて取り組んでいかなきゃならない重要な問題であると。私は、とらえ方としては北諸五町と荘内町、そして中郷、志和池、この新しく合併していただいた三つのところ、このところは同じような視点で考えていかないと本当の一体的な合併になり得ない。このように思っておりますので、御質問の点については十分、今後の進め方の中で十分考えていきたい。このように思っております。 ○議 長(福留一郎君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) ありがとうございました。  本当にまた新市に向けての中で考えていっていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。市長に対する質問は、これで終わりたいと思います。  続きまして、男女共同参画条例について引き続き部長にお伺いいたします。  先ほど、私の質問の中で男女の特性を否定せずに、また男らしさ、女らしさを否定せずにということでお聞きしましたけれども、部長の答弁では男らしさ、女らしさが固定になるといけないんじゃないかというようなことをお答えになったと思いますが、確かに悪い例もあるかもしれません。しかしながら私なんかは、あなた男らしいねと言われて悪い気はすることはないんですよね。  部長はいかがでしょうか。 ○議 長(福留一郎君) 企画部長。 ○企画部長(長谷川慈弘君) 男らしく……男性でありますので悪い気はしないというか、そういう感じがいたします。 ○議 長(福留一郎君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) ありがとうございます。私、女性に対しても、あなた女らしいねと言われて、頭から怒りだすような人はいないんじゃないかなというふうに思うんですよね。  だから男女の特性といいますか、それを生かした男らしさ、女らしさだったらいいんじゃないかなというふうに考えるわけです。今度の条例案にはこういった特性を尊重しながらとか、そういう言葉は全く見られないわけですけれども、こういう言葉が入ってきたらいい条文になるんじゃないかなと思うんですけれども、部長の御見解をお聞かせください。 ○議 長(福留一郎君) 市長。 ○市長(岩橋辰也君) 今、部長にお尋ねでありますが、今、部長に男らしいと言われてうれしいですかと言われて、部長はうれしいと言いました。うれしいと言えない人がおるんです。そこが問題なんです。男女、ピシャッと割り切ってしまえばこの問題は出てこないんです。  宮日新聞で四月一日から十二日まで、性、扉を開けて。語り始めたマイノリティーというのが出ました。その最後の締めくくりで、今回の取材を通し、性は二元論では語れず多様であること、知る大切さを実感したと。性的少数派が感じている生きにくい社会、これを人権問題ととらえ、彼らの声に耳を傾けることが私たちにとっても生きやすい社会を築く第一歩になるはずだと。  したがって、当事者が訴えないと伝わらない。男らしいと言われてうれしいですかと言われてみんながはいと言えれば問題はないです。しかし言われて胸の痛む人がいる。事実そういう人がたくさんいらっしゃる。そこがこの条例をつくらなきゃならないと思い立ったところなんです。非常に多様な価値観を認めてと、こういう書き方でいろいろとまとめてありますけれども、先ほどから御質問がありますが、今までつくったところにこの問題は触れていない。  それは先ほど部長も言いましたように、きょうまで第五十五回人権週間がございます。その五十五回の人権週間の中で、この性的指向を理由とする差別をなくそうということが取り上げられたのは今年で二回目です。五十五回という歴史をもつ人権週間の中でようやくその問題が取り上げられた。そういう状態のものでありまして、したがって今までにつくっておる各地方公共団体の男女共同参画社会条例が、そのことに触れていないということは別に不思議ではないわけで、私どもはしかし人権週間の重点事項としてさえ取り上げられたこの問題を、今つくる条例でなぜ身を伏せなきゃならないか。男らしさ、女らしさを否定するものでもありません。そういう先入観で見てもらっては困るわけでありまして、やはりそのすばらしい美点、あるいは伝統・歴史・文化、こういうものは正しく目を見開いて、よき伝統、よき文化として後世に伝えていくというのが前提にあって、この条例があるということでありまして、当然のことではないかと。  私は、先ほど部長がちょっと自分だけのことを考えてうれしいですと言いましたから、そうじゃないと。そうじゃないから問題があるということをあえて申し上げておきたいと、こう思います。 ○議 長(福留一郎君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 急遽、市長の方が答弁されましたけれども。私は、この性的少数者の方たちの人権を否定しようとするものではないんです。個人の人権というものはもちろん憲法にうたってあります。憲法第十一条から第十四条ぐらいの中にいろいろ権利とかもうたってあります。もちろん、その中にうたってあります。ということで、わざわざ条例でそこまでうたわなくてはいけないのか。また、これが国の基本法で書いてある条文ならわかりますけれども、国の方でも書いてないのに書く必要があるのかなというふうに思うんです。といいますのは、直接的に性別または性的指向というふうに書かなくても、市民は、とか、そういった形でもいいんじゃないかなというふうにも思うわけです。その辺はいかがでしょうか。 ○議 長(福留一郎君) 市長。 ○市 長(岩橋辰也君) 従来は確かにそういうことであったわけです。したがって県の条例、あるいは国の男女共同参画基本法にしても、そこまで細やかな表現はしておりません。  しかし、その考え方そのものについては、今問題になっております性的指向を、ということを取り入れて悪いということには全くならない。それを当然包含して法律もできている。それを具体的に取り上げた。  私どもは市民に直接訴える場合には、ただ一般的に男女共同参画というよりも、その中に含まれたさまざまな問題がある。それはやはり具体的に、あるいは耳ざわりになることがあるかもしれません。聞き慣れない言葉であるというアレルギーもある、抵抗感もある。  しかし、それを乗り越えてやはりいくことが本当の男女共同参画社会をつくるために必要なんだと。そういう前提で私どもはつくっておるわけでありまして、このことについての特定な思想的背景があるわけでも何でもありません。  具体的に、この性的少数派の方々がどういう深刻な悩みを持っていらっしゃるか。このことは議員の皆さんにも彼ら、あるいは彼女らが書きました手記をお届けしてあると思いますから、それを御覧いただけばおわかりだと思います。私もこの条例を提案して初めてそういう方々の声を聞くことができました。死のうと思ったことがある。親にも言えない悩みがある。そういう悩みを持った人が現実にいらっしゃるのに、知らん顔をしていいのかということであります。それを文章化してこういう形になったわけで、その部分だけを取り上げられると何かしら変な受けとめ方があるのかもしれませんけれども、私は真っ正面から見て別におかしいことでも何でもない。当たり前のことを当たり前に書いた。しかし今のこの世情の中では当たり前のことが当たり前とまだ見届けられるだけのものがない。先に行っているといえば先に行っている。  しかしいずれは皆さんがこういうものをつくってくれるであろう。私は、この性的少数派に属する方々の悩みというものを読んでみてですね、これを放っておくことができるんだろうかというふうに、まず思いました。これが、この条例ができたから、直ちによくなるとは思いません。そんなに簡単な問題ではない。  まだまだ悩みは続きます。しかし市の条例で我々を理解してくれているということがどれだけ支えになるか。私はそのことが大変大事だと。こういうふうに思っております。どうぞ温かい目で見ていただきますようにお願いをいたします。 ○議 長(福留一郎君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) なかなか同じところまでたどり着けないところがあるんですけれども。先日、私はある元学校の先生をされてたところにお邪魔したことがあります。そのときに、その方が雑誌をとっていらっしゃいまして、その中に今度の条例の件が載ってたということで大変心配されておりました。その中で紹介されているのが、今お話しした性的指向、そして性と生殖に関する権利、この辺が心配だというような記事が載っておりますが、その中でちょっと少しだけその雑誌を読みますと、……「また、基本理念では性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮という項目が設けられ、すべての人の性の特性という文言がある。性的少数者を含むすべての人の性の自己決定権を尊重するという趣旨である。同市の担当者の説明によれば、同条例は、その規定を守らない人を裁判にかける際の法的根拠になるという。つまり同性愛者や両性愛者の性的指向をノーマルな性的指向とあらゆる場面で対等なものと扱わなければ処罰されるということである。」  このようなふうに記事では載っています。担当者がそういうふうな説明をしたというふうにこの記事では載っているわけですね。そういった心配する、こういうのが載ると市民の皆さんも心配されるんですよね。だからこういう心配を除く必要があるんじゃないかな。文言を変えたり項目を省いたりすることで、その心配が解除されるんじゃないかなというふうに思います。この件に関しては、また市長でしょうか。 ○議 長(福留一郎君) 市長。 ○市長(岩橋辰也君) 今、何かの本に書いてあるということで御紹介をいただきましたが、この条例を裁判の根拠にするというか、全く噴飯ものであります。初めからそういうことをお考えになること自体がおかしい。私どもはそういうつもりでこの条例をつくっておるわけではないわけで、私これ、素直に読めばそういうことは出てこないと思います。そういう意味ではつくっておりません。もちろん相談があったり苦情があったりしたら、それを処理するということについては被害者の救済を図るために必要な措置はしなきゃならんとありますけれども、これを根拠にして裁判に訴えて犯罪者にするなどという、その思想がそもそも私はピンとこないわけであります。何でそういうふうに理解をしなければならないのか、私は逆にわかりません。このまま読んでいただければ、極めて素直な表現が私はしてあると、こう思っております。  それで、問題になる点、またこのあともいろいろ御質問がございますから、有満議員の御質問も残っておりますし、そういう中でまたいろいろ御質問等がございますでしょうから、私どもは私どもの考え方を素直に真っ直ぐとお話を申し上げて、そして議会の皆さんの御判断に待ちたい。このように思います。  そもそも、この提言をいただいておるわけでありますけれども、男女共同参画推進懇話会に選ばれた委員の十五名の皆さん方は、それぞれ立派な方々であります。こういう方々が相当な手間暇かけて、時間をかけて、回数をかけて、そしてこういう御提案をいただいた。しかも条例制定までにもいろいろと皆さん方、関心を持っていただいてでき上がったものでありまして、したがって市民参画という意味では、本当の市民参画でこの条例はできたと私は思っております。しかし、それでも議会の皆さん方が、ここはおかしいじゃないかということがあれば、それはやはり解明をしていかなきゃいけない。この条例が公布されたら、やはり市民の皆さんの御理解を得なければせっかくつくった条例が生きていきません。しかしその前には市民代表である市議会の皆さん方の御理解がなければ、この条例は生きたものにならないと私は思います。  したがって、御理解を得る努力を私たちはしなければならない。そういう立場で御答弁を申し上げていきたい。このように思っております。 ○議 長(福留一郎君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 懇話会の皆様が一生懸命されたんだろうということは私も理解しております。その懇話会の皆様は一生懸命勉強されただろうということもわかります。しかし、その中に、最初にその懇話会の基礎をつくるといいますか、アドバイスとか、そういった方にも少し私どもは不信感を持っているところもあるわけでございまして、その辺からも今度の条例が危ないというか、条例を心配する人がたくさんいるということをおわかりいただきたいなというふうに思います。 ○議 長(福留一郎君) 以上で、黒木優一議員の発言を終わります。  十分程度休憩いたします。 =休憩 十三時五十七分= =開議 十四時 一〇分= ○議 長(福留一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、有満忠信議員の発言を許します。 ○(有満忠信君) (登壇)質問通告に基づきまして、まず男女共同参画社会の推進を重点に、持ち時間の余裕がございましたら教育行政についても質問させていただきます。  先ほど、黒木議員の質問の直後で、ちょっとやりにくいところもあるんですけれども、私が私なりに準備したことを質問という形で、それぞれの所掌の方にお伺いしてまいりたいと、このように考えております。  それでは、第一問目の男女共同参画社会の推進についてお伺いをいたします。このたび、議案第一一六号により、都城市男女共同参画社会づくり条例が提出されていますが、この条例について、先ほども申し上げましたとおり、私の意見を申し上げながら質問をしてまいります。この条例については、先ほども言いましたように、既にいろいろな賛否両論の視点から同僚議員の質問がなされております。重複するところもありますけれども、この条例の重要性にかんがみ、あえて重複をいとわず、私なりの質問をさせていただきたいと思います。  御承知のとおり、国の男女共同参画社会基本法は平成十一年六月に制定されております。この内容については既に御理解をいただいているという前提で質問をさせていただきます。  我が都城市においては、旧島津藩の男尊女卑の思想が若干薄れてきているとはいえ、その名残がいまだ残っているとも言われております。国の基本法によれば、第九条に「地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」という具合になっております。その意味においては、県内においては他の市町村に先駆けて、この男女共同参画社会の形成を重要視して条例を制定し、議案として議会に提出されたことは評価するものであります。と同時に、この条例の基礎となる事項を審議され、方針をまとめられた推進懇話会委員各位の御労苦を多とするものであります。  しかしながら、条例制定の責任は当然のこととして行政側、すなわち市長部局にあるということは言うまでもありません。すなわち責任は行政当局にあるということであります。御承知のとおり、県においては既にこの男女共同参画推進条例を制定し、公布しております。なお、国の基本法第十四条によれば、市町村は国や県の男女共同参画の計画を勘案して、市町村の基本計画を定めるよう努めなければならないとしております。まだ国の基本法では、市町村に対し、条例を制定することは義務づけておりません。しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、本市がその重要性を認識され、県内市町村に先駆けて、この条例を制定することについては一定の評価をするものでありますが、条例の内容については、国の基本法第九条で区域の特性に応じた施策を策定するよう示されてはいますが、この基本法を逸脱して、ここまで事細やかに、国の法令で既に制定されていることまでも条例化しなければならなかったのかと思われる箇所が随所に見られ、懸念を感じているものであります。  もちろん、国の基本法については理解しがたい面もありますが、一応、法として成立している以上は法治国家として、これを遵守すべきであると考えます。したがって、本市における男女共同参画社会づくり条例も、国の基本法に基づいて制定されるべきものと思っております。普通の市民、一般の市民は、男女共同参画社会とは、男女が相互の人権を尊重し、男性・女性の性別、性差、即ち身体的な特性は認めながら、女性の地位・役割の向上を図り、性による差別のない男女平等の社会を実現していくことであると認識されていると思います。私も自分なりにそのように今まで理解しておりました。もちろん、我が国の憲法は、基本的人権の尊重、男女平等がうたわれており、これを遵守していくことは当然のことであると認識しております。  子供を産めるのは女性のみで、男性にはできないことであります。そこに、好むと好まざるとにかかわらず性同一性障害者という人がおられますけれども、こういった方々を除き、産まれてきた時点からおのずと性の区分け、役割が生じていると私は思います。このことによる女性のハンディ、出産の苦しみ等はわかりますが、また反面、出産、子育ての喜び、そして感動もあるのではないかと思います。出産した女性の、子供に対する母性愛というものは父性愛にはない、子供にとってはかけがえのないものであると思っているものであります。出産・子育てを経験した女性の数十名の方に私は、この条例について聞いてみました。大部分の方が、私がただいま申し上げたような感想をお持ちのようでありました。子供を健全に育てるためにも、家庭における両親の愛情、特に授乳期等による肌を接した母親の愛情が何より大切なことではないかと思います。申し上げるまでもなく、子育てについては母親だけでなく父親もこれに積極的に参画していくことは当然のことであり、母親任せは許されないこと及び社会もこれに参画して子育てしていくことは、男女共同参画社会の形成の上からも大変重要なことであると考えております。  この条文の文言の中に直接的な表現では記述されていませんが、全体を通じてみると、先ほども出ました男らしさ、女らしさを否定する考え方があるのではないかと思われます。このことは学校教育、職場、地域、その他の一般社会において、どのような結果を引き起こすことになるのか心配しているものであります。また、この条例を根拠にして、女の子のひな祭り、男の子のこいのぼりという日本古来の伝統、文化を否定することになるのではないかとも懸念されます。国会審議において内閣官房長官は、男女共同参画社会の形成に当たっては、男らしさ、女らしさを否定するものではないと答弁しています。この条例が男らしさ、女らしさを否定するような考え方に立って制定されているとすれば、是正していくべきではないかと思っているものであります。  私としましては、繰り返しになりますが、男女共同参画社会の形成は大変重要な課題であり、その実現に向けて努力を傾注すべきであると思っており、このことについての適切な条例、市民に受け入れられる条例の制定は必要なことであると考えております。  以上、かいつまんで申し上げましたとおり、今回提出された条例に対しては理解しがたい、いくつかの疑念を持っております。例えば、条例そのものにはいわゆるジェンダーフリーとかリプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツ、性と生殖に関する健康・権利と訳されていますけれども、このような文言は使われておりません。しかしながら今回の条例の中には、性と生殖に関する健康・権利及び性的指向、性的少数者、学校教育に介入する恐れのある条文、事業者の責務等々、国の基本法及び県の条例にはない条文・文言が入っております。また、用語の意義の中では、「市民とは市内に居住または滞在する者をいう。」というふうに定義づけられております。これは理解しがたいと思っております。また、既に国において法令化している事項もわざわざ取り入れている条文が随所にあります。例えばDV防止法とか、そういったものもあります。以上、前置き的に私の所見を申し上げまして、以下、順次質問してまいります。  まず、市長にお伺いいたします。  この男女共同参画社会づくり条例を県内他の市町村に先駆けて制定される主旨、ねらいは何であったのか。同僚議員に対する御答弁はありましたが、この条例制定の前提となる重要なことでありますので、市長の真意を重ねてお伺いいたします。  次に、都城市男女共同参画推進懇話会の会長から本年三月、市長あてに提言がなされていますが、この提言についてどのように受けとめ、どのような感想を持たれたのか。先ほども若干お触れになったようでございますが、確認の意味であわせて御答弁をいただきたい。  次は、所管部長である企画部長に質問いたします。  一点目は、この推進懇話会委員は、設置要綱の第三条第二項に基づき選任されたと思いますが、第一号の知識経験を有する者とはどのような方をいうのか。一般的に言われている有識者とは意味が違うのか、お伺いをいたします。  二点目は、第四号の一般公募によるものとありますが、応募者は何名だったのか。その選出の方法及び市民活動団体SIESTA、シエスタと言うんですかね、この団体はいかなる団体であるのか。  三点目は、専門部会が置かれており、条例案を検討する役割が与えられているようですが、この専門部会は懇話会の中の下部組織であると理解していましたが、懇話会設置要綱には明示されていないようであります。この専門部会設置の根拠は何であったのか。また、委員六名の中に県外の方が二名含まれていますが、なぜ県外の方を委員として選任されたのか。本市または本県には適任者はおられなかったのか。  以上、三点についてお答えいただきたい。以下、自席から質問いたします。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 市長。 ○市長(岩橋辰也君) (登壇)有満議員にお答えをいたします。  まず第一点は、県内他の市町村に先駆けてなぜ制定しなければならなかったかと、こういう御質問であったかと思います。その前に、御質問の中にございました、子供を育てるときの母親の愛情、あるいは男らしさ、女らしさ、あるいはまたひな祭り、こいのぼり、よき伝統であります。  こういうものを否定するという立場に立って、この条例が制定されたのではないかと、この御質問がございましたが、全くそういうものではございません。そのようなとらわれた偏見みたいなものも何もないわけで、よき伝統、よき男女の差、これはもう当然認識をした上でやっていかなければ、それはおかしいわけでありまして、したがって、そういう男らしさ、女らしさを否定するというふうな、そういう前提に立って制定したものではないということを前もってはっきり申し上げておきたいと思います。  さて、この条例案を他に先駆けてやったということでありますが、結果的にそうなったわけで、故意に他の市町村よりも先に制定しようと、そういうふうな意思は全くございません。考えておりませんでした。本市におきましては、この男女共同参画行動が策定をされて動きだしましたのは、もう四年前であります。平成十一年であります。  その後、男女共同参画社会づくりのための施策を進めて今日までまいりました。平成十三年には宮崎県と共催ということで、みやざき男女共同参画フェスタ2001と、こういうふうな催しもございました。一部市議会議員の御協力も得ながら、市民スタッフが百数十名参加をいたしまして、企画運営に当たっていただいて大きな成果をおさめました。その後、このフェスタに参加した市民の方々を中心にして男女共同参画社会づくりの機運がだんだんと高まってきたと。このように理解をいたします。  ちょうど二年前、平成十三年、丸々二年前でありますが、この平成十三年の十二月定例市議会において、本市における男女共同参画社会づくりにかかわる条例を制定してはどうかという趣旨の御質問をいただきました。私どもも男女共同参画の、先ほど申し上げましたフェスタ等を行ったばかりでありまして、市民の方々のこの問題に対する関心もだいぶん高まってきておるので、なるだけそういう機運を伸ばしていく、進展させていくという意味で、なるだけ早く条例制定をいたしたいと私は御答弁申し上げました。これはもう二年前であります。  そして昨年の四月に、先ほど御質問がございました男女共同参画推進懇話会を十五名の方々によってつくっていただきまして、条例制定についての本市の現状、課題、こういうものを調査研究をしていただきまして、その結果十一項目に及ぶ御提言を今年三月にいただいたわけであります。  本市においても、性別により固定的な役割分担等を反映した社会通念がまだ根強く残っている。このことは否定をされることはないだろうと思います。依然としてそういうものはあると。そういう前提に立って私ども、今回の条例も考えたわけでありますが、中でも、その性別等による差別的取り扱い、あるいは人権侵害、こういうことについての、特に性的少数者、今まであまり表面化していなかった言葉でありますが、先ほどからも御答弁申し上げてまいりましたように、人権週間の十二の項目の中で、第五十四回、第五十五回、過去、前回と今回、二回だけしか取り上げられていない、いわゆるこの性的指向の問題、これも重点事項としてさえも取り上げられた。こういう時代でございましたので、それらの問題について、いろいろ懇話会の皆さんの中で御検討をいただきました。その中でいろんなことがわかったと。私、このように思っておりますけれども、そういうことによって、将来にわたってもそういういろんな男女の差別、よき差別、よき伝統を壊すというものではない、これは繰り返し繰り返し申し上げます。そういう前提でつくるものではありませんけれども、これまで考えられなかった、したがって過去の条例とか法律等にも具体的に名前の上がっていない、そういう対象の方々もいらっしゃるということが判明をいたしましたので、それについての何らかの対策を図りたい、図ってはどうかという御提言が、この男女共同参画社会形成の推進についての提言の中で盛られてきたわけであります。  男女共同参画推進懇話会の十五名の皆さん方は昨年の四月、市長の委嘱を受けて懇話会として成立をいたしました。その中で、昨年の十一月ぐらいから市民に対するアンケート、あるいはグループインタビュー、これらのものを行っていただいて分析・研究を行ってまいりました。男女共同参画社会づくりに関するアンケートの中では有効回答率五一・八%と、かなり高い精度での市民の回答を求めることができました。その中で、いろいろと考えなければならない問題提起がなされたと。このように審議会の方々は受けとめていらっしゃいます。二十六グループ百九十二人の方々に直接お話をお聞きになって、アンケートの調査、結果を分析なさっていらっしゃいます。その結果で御答申をいただいたものが、この提言でありまして、十一項目が挙げられております。  あと、またいろいろと御質問がございましょうから、ここで詳しくそのことは申し上げませんけれども、この中でいくつかの点で皆さん方が大変御懸念をなさっていらっしゃる項目があると、こういうことではないかと。したがって、男女共同参画条例そのもの、男女共同参画の取り組みが必要なこと、これについては先ほど御質問の中でもるるお述べになられておりますから、私ども、そのように理解をいたします。したがって、そういう否定的な、取っておきたい、いいものを否定し去るような考え方を私どもは持っていない。これは繰り返し申し上げて御答弁にかえたいと思います。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 企画部長。 ○企画部長(長谷川慈弘君) (登壇)それでは、有満議員の質問、三項目ほどあったと思いますが、お答えしたいと思います。  まず、一点目でございますけれども、知識経験を有するものということでお尋ねでございます。これには一般的に言われています有識者、いわゆる知識・見識を持っている方ということでございまして、そういう意味でございます。本市の要綱あるいは要領等では知識経験を有するもの、という、この言葉で統一されておるということで御理解いただきたいと思います。  それから、市民懇話会の一般公募についてでございますけれども、一般公募制をとりましたのは平成十一年に策定をされました都城市審議会等の整理・運営等に関する指針の中で、市民の幅広い意見を反映させるために委員の公募制度等を検討し、多くの市民が審議会等に参加できるよう努めるように規定されております。これに基づいて一般公募制をとりまして、三名の枠に三名の方が応募いただきました。その三名の方に面談等によりまして、その方の意欲、あるいは熱意を総合的に判断をいたしまして委嘱したものでございます。  その中にSIESTAというグループのことについてお尋ねでございますけれども、この団体は、都城市を拠点に南九州を中心として活動している団体でございまして、男女共同参画社会づくりに関する活動を行っているグループであります。その中に、性的少数者の自助グループもあるわけであります。  それから、専門部会の位置づけについてのお尋ねでございましたけれども、懇話会の設置要綱につきましては平成十四年四月に制定をいたしました。今年から、この条例検討のための専門部会を設置するために、四月にこの要綱を改正いたしておりまして、その中に専門部会を位置づけております。
     なお、専門委員の中に県外の方二名ということで御質問をいただきました。これにつきましては、この分野における専門家というのはまだ地方においては大変少ないという実情がございまして、私どもとしては高度な知識経験を有するものとして、たもつゆかりさんと、それから鹿児島大学の武隈先生をお願いしたところでございます。  たもつゆかり先生につきましては、もう既に皆さん御承知だと思うんですけれども、鹿児島県あるいは宮崎県を中心に全国的にも活躍されておりまして、自治体の総合計画策定、あるいは地域づくり政策などのアドバイザー業務、あるいは自治体職員等に対する研修講師も引き受けておられます。鹿児島県におきましては、さまざまな分野にわたる公的な審議会等の委員につかれておりまして、宮崎県においても県あるいは自治体主催のフォーラム等のコーディネートや講師などに依頼をされております。先ほど、市長の答弁の中にありました2001フェスタのときにも参加をいただいて御指導をいただいている方でございまして、その実績は大変高く評価されていると、私ども認識いたしております。また、この方は九州でただ一人なんですけれども、NHKの企画運営委員会の委員とか、あるいは九州郵政経営会議の委員をされておりまして、いろんな重責を担われております。  また、武隈先生につきましては教育学、あるいは非営利組織論が御専門でありますけれども、統計分析にも秀でておられる方でございまして、本市が市民アンケートをとった際の作成、あるいは統計、集計等にも御協力をいただいておる方でございます。いずれにしましても、鹿児島県を中心に、宮崎県においてもいろんな活動を展開されている方でございます。  以上でございます。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 有満忠信議員。 ○(有満忠信君) ただいまの御答弁ありがとうございました。  市長が、こういった性的少数者等に対する理解といいますか、悩みを持っていらっしゃる方、苦しんでいらっしゃる方に対する思い、これは伝わってまいりました。あとでまた言及してまいりますが、先ほどの黒木議員に対する質問応答を聞いていますと、市長の出番がたくさん多かったようでございますが、市長に対しましては市長ということでお願いしますので、そのときだけお答えいただきたいと、このように考えますのでよろしくお願いいたします。  それから企画部長、企画部長。答弁が、先ほどもそうだったけれども、あまりに長ったらしくてちょっと理解しにくいんで、答弁は簡潔に要約をして、私のような普通の人間にもさっとわかるように御答弁いただきたい。こういうことを、まず要望申し上げておきます。  それではまた、企画部長に、国の基本法や県の条例にはない性的指向とか、性と生殖に関する権利など、なぜ性に関する文言を入れたのか。条文をつくった、そのねらいをお伺いをしたいというふうに思っておりましたが、市長の方から前の答弁とあわせて、その人権を尊重していくべきだという視点があったということで、これはお答えくださらなくても結構でございます。  次に、そもそも男女共同参画社会とはどのような社会を意味しているのか。その目的とするのは何なのかについても市長の答弁はございました。しかし、所管部長として、あなたが一番の責任者だから。所管部長としての立場でどのようにお考えになったのか。私は、この提案された男女共同参画社会づくり条例、これを「読書百遍、意おのずから通ず」という言葉がございますが、繰り返し二、三十回読んでみました。国の基本法なり県の条例なりですね。読めば読むほどわからなくなる。「読書百遍、意おのずから通ず」じゃなくて、おのずら通じなくなるというような感触を持つわけであります。  それで、この男女共同参画社会ということで条例はつくられているんだから、市長も盛んに言っておられる人権擁護という視点からは、別に人権擁護条例とか人権保護条例とか、そういった悩んでおられる方を救うための条例を一本バサンと出して、その人たちの人権を尊重してやるということの方がいいんじゃないかと。男女共同参画条例ができたから、それにひっかけて、何もかも入れ込んでしまうという傾向があるんじゃないかと。読めば読むほど、そのように感じたわけです。その辺のお考えを簡潔に、あまりくどくど言わんように簡潔にお願いいたします。 ○議 長(福留一郎君) 企画部長。 ○企画部長(長谷川慈弘君) 御理解いただこうと思えば、思うほど長くなるというような感じがいたしますけれども、簡潔にお答えしたいと思います。  この男女共同参画社会づくり条例につきましては今、議員もおっしゃるとおり、その根底にあるものは人権の尊重でございまして、すべての人の人権が尊重された上で共同参画社会づくりは進められなければいけないということで感じておりまして、そういう観点の上に、きのうでしたか、奥野議員にお答えしましたとおりのイメージでもって男女共同参画社会づくりが進められないといけないということで感じているところでございます。  以上です。 ○議 長(福留一郎君) 有満忠信議員。 ○(有満忠信君) 次は教育長、質問いたします。この男女共同参画社会づくり条例については精読、何回も読んでいらっしゃいますですね。この条例の中で、教育に関する条項が二カ条にわたって記述されておりますが、私は、学校教育には行政は関与してはならないというのが基本的な原則であろうというふうに理解をしているものであります。学校教育は、教育基本法及び学習指導要領に基づいてなされるべきと思いますが、私の考え方そのものは間違っておりますか。ちょっとそこだけイエスかノーかぐらいの調子でもいいですが、お答え下さい。 ○議 長(福留一郎君) 教育長。 ○教育長(北村秀秋君) 学校教育に行政は関与してはならないということは、多分教育基本法の第十条だと思いますけれども、これは、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と。そこをおっしゃっていらっしゃるのかなというふうに思いますけれども、我々地方公共団体におるものの行政というものはどういうものがあるかと言いますと、まずは教育委員会があるのは当然でございます。そして市町村長も教育行政という形で教育にかかわっております。特に大学、私学に関することや教育財産の取得処分、それから教育委員会の所掌にかかわる契約を結ぶこと、それから予算を執行すること、これは市町村長の役割で、行政としましては、学校教育にかかわらないということが原則であるということではない。ただ、指導内容ですね、そういったものについて不当な介入をすることはどうかと。これはできるだけ避けなければならないというふうに考えておるところでございます。  以上です。 ○議 長(福留一郎君) 有満忠信議員。 ○(有満忠信君) おっしゃる意味はわからんでもないんですけれども、やっぱりこれは将来にとっても、行政が教育に口出しをしてくるということは戒めていかなければいけない問題だろうというふうに思いますが、教育長もそのようにお考えかとも思います。しかし、何せ教育委員会が学校を改築しようとか何かしようとしても、市長部局の方にお願いして予算をもらわんないかんわけですから、その辺の事情はわかりますけれども、あまり迎合的な感じになってはいけない。  私は、この教育に携わる者の配慮という意味は大体理解せんでもないんだけれども、教育に携わる者の責務という条項があるわけです。責務というのは義務なんですよね、一方から言えば。そういった責任があるんですよということだろうと思うんですよ。だから、このことを一地方自治体である都城市の条例に、教育にかかわる問題まで入れていいのか。その辺がまだはっきり理解できないところでありますが、このことについては教育長も答弁しづらいだろうと思いますので、答弁は結構でございます。何か言いたいことがありますか。  あ、もういいです。もう時間がないからですね。  次にお伺いしますけれども、文部科学省の委託、「未来を育てる基本のき」という、それから厚生労働省所管の財団が発行する「ラブ&ボディBOOK」という冊子がございます。これは国の経費を使って印刷されたものでありまして、一部の地域においては、これを使用されて教育がなされたというふうに聞いております。  例えば、この未来を育てる基本のき、この表紙の下の方にどういうことが書かれているかというと、「ジェンダーの視点で子育てにかかわることが大人に求められています。親と一緒に子育て支援者も、“子育てをしない男を父と呼ばない”新しい時代の子育てに求められる視点を学んでみませんか」と書いてあるわけです。このラブ&ボディBOOKというやつはですね、もともと中学生向きにつくられているんです。ここに載っかっている写真も中学生ぐらいの年代の、裏もそうですけれどもね。これを利用して、例えばちらっとこう見せますけれども、いろいろな……私はちょっと古い人間かもしれませんが、こういうことを基準にして教育がなされていいのかどうかと。これを使用されたある中学校においては保護者からの抗議があり、また国会質問等で追求されて、これは絶版となって回収措置がなされたというふうに聞いているわけです。  黙っていると、内閣府に男女共同参画局というのがあって、そこの承認をとったと企画部長、鬼の首をとったようにこの前から言ってらっしゃるけれども、やっぱりこういったことは文部科学省の初等中等教育局ですか、義務教育を担当するところ、この辺に照会をして、やっぱり条例あたりで、教育に関することを載せるときには間違いはないのかという確認をとるべきであって、男女共同参画局の内閣府の意見を聞いても、その方向であの局は動いているわけだからOKを出すのは当然のことだろうと私は考えているわけです。このひどい二つの本は絶版になって回収措置がとられているということだけは、認識しておっていただきたい。油断をするとこういうことになりかねないということなんですよ。  教育長にお聞きしたいのは、我が都城市において、こういうのを副教材として性教育がなされてきたのかどうか。その実態はどうなのか。そこのところを、わからんならわからんでも結構です。お答えください。 ○議 長(福留一郎君) 教育長。 ○教育長(北村秀秋君) 今、お示しになった二つの本につきましては教育委員会、これは県の教育委員会の段階でございますけれども、送ってこられました。そこで精査しましたら、やはりこれは適当でない。これは配ることはだめだということで、送り返した経緯が報告なされております。当然に、私たちは子供たちが使ういろんな教材、副教材、いろいろあるわけですけれども、これにつきましては都城市学校管理規則におきまして、これは十分に精査していきたいというふうに思っております。  以上です。 ○議 長(福留一郎君) 有満忠信議員。 ○(有満忠信君) 都城市には残っていないんですか。 ○議 長(福留一郎君) 教育長。 ○教育長(北村秀秋君) こういう冊子につきましては、県教委を通して各市町村教委に送られるというのが、普通のルートでございます。県教委がとめたということは、こちらに送ってきていないということでございます。  以上です。 ○議 長(福留一郎君) 有満忠信議員。 ○(有満忠信君) 次は、産業部長にお伺いします。  この条例に、御承知のとおり事業者の責務という条文があり、その第三項に、性別による差別的取り扱いを行わず、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するよう規定されていますが、これについては男女雇用機会均等法により国が同じ趣旨のことを法令化しているにもかかわらず、本市は条例化しているのであります。  屋内作業、あるいはデスクワークはいいとしても屋外における危険な作業、または重労働を男女の差別なくさせることはないとは思います。もし、性差に関係なく従事させた場合も、この条例違反ではないと思いますが、――女性を重労働や危険な仕事に就かせても、この条例違反ではないと思いますがこのことが果たして女性にとって好ましいことなのかどうか。身体的な特性及び母体保護上の問題はないのか。または労働基準法との関係はどうなのか。この辺が気になるところであります。  また、この条例には審議会なるものが設置されるようになっておりまして、この条例に違反したところは呼び出されて事情聴取を受ける。聴聞まがいのことをやってもいいというようなことになっております。今申し上げたことを総合して、産業部長としてどのようにお考えかお知らせください。 ○議 長(福留一郎君) 産業部長。 ○産業部長(安田良信君) それでは、有満議員の御質問にお答えしたいと思いますが、本条例の第十二条、事業者の責務のところでございますが、第三項及び第四項につきましては議員がおっしゃったとおり、新たに事業者に責務を課すというものではなくて、男女雇用機会均等法、それから労働基準法、育児介護休業法等の労働関係法令の内容と全く合致するものであります。これは基本理念にのっとって、これら諸法令を遵守するように努めていただきたいという意図でありまして、当然条例が国の法令を超えることはできないものであります。男女共同参画社会づくりにおいて、事業者の役割は非常に重要なものであると考えられますが、その役割を事業者に強制するのではなく、要は両条項が努力規定、あるいは配慮規定となっていることから、自主的な努力で男女共同参画社会づくりに積極的に寄与することを期待して、あえて明記してあるものであると認識をいたしております。 ○議 長(福留一郎君) 有満忠信議員。 ○(有満忠信君) 第十二条に、事業者の責務とわざわざ注意して書いてあるわけですよ。責務とはどういうことなのか。その辺を深く認識していただきたい。この条例は、経過をたどってみますと庁議で決定されている。それで、市長以下、各部長は庁議に参加されると思いますが、それに臨んでOKを出された以上は、それに反するようなことは言えないだろう。その立場はよくわかります。それは庁議に反するようなことは言えないだろうと思いますがね。  しかし、その辺のことはよく頭の中に置いてやっていただきたい。このようなことをお願いを申し上げておきます。  次に、総務部長にお伺いします。  総務部は消防団を管轄しておりますが、この男女の構成比はどのようになっているか。  また、この条文でいう性別に関係なく、採用したら消防団の任務は完遂できるのか。この点について御答弁いただきたい。 ○議 長(福留一郎君) 総務部長。 ○総務部長(三角光洋君) お答えいたします。団員が七百二十五名、うち十七名が女性で、二・三%。任務遂行はできるのかということでございますが、できるできないはコメントは差し控えさせていただきます。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 有満忠信議員。 ○(有満忠信君) 今、女性は十七名とおっしゃいました。十七名の実態を見てみますと家庭訪問とか、そういうことをして火災予防とか盗難予防とか、その辺のことにタッチされていると思うんです。実際に火事が起こったり地震が起こったりした場合においては、男性の消防団が真っ先に飛び込んで行くというような状態だろうと思うんです。その辺のこともやっぱりどこか頭に置いておかないと、性差をなくしてとか、女性の肉体的な特徴も考えないままに、産業部長との関連もあるんですが、男女平等的な視点でやっては、かえって女性の人権を無視する、女性に苦痛を与えるというようなことにもなりかねないという感じがするわけです。  まあいろいろ、お尋ねしたいんだけれども、あとは次に進まないと、もう時間がございませんのでね。女性の登用について、役所のね。管理職、審議会等の女性の登用率についてお知らせください。 ○議 長(福留一郎君) 総務部長。 ○総務部長(三角光洋君) 女性の登用でございますが、基本的には男性であろうが女性であろうが、能力のある者は登用するというのが原則でございます。補佐職百十三名中四名、三・五%が女性でございます。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 有満忠信議員。 ○(有満忠信君) これはあとで市長にもお伺いしたいと思っておるところなんですが、もう時間がないからな……市長、今度は御答弁いただきたい。  このひな壇に、向こう側に一名だけ女性の方が座っていらっしゃいますが、ほかは男性だけ。そしてまた課長も女性は一名もいない。今、総務部長の答弁では能力ということも言われましたが、女性はそんなに能力が落ちるのか。私はやっぱりこのひな壇にも女性の一、二名は座ってほしい。課長にも、課長はみんなで五十名ぐらいいらっしゃるんですかね、その中でやっぱり四、五名以上の方が課長として存在されると。他の自治体でもそういった傾向が、女性の課長がおったり、いろいろされているようですが、その辺のことを、女性の登用について市長はどのようにお考えかお伺いいたします。できるだけ、もう時間が少ないのでよろしくお願いします。 ○議 長(福留一郎君) 市長。 ○市 長(岩橋辰也君) 基本的にはもう全く同じ立場でなければならないと思います。  したがって、今のこの状態は決して好ましいことではありません。理想の形からはほど遠い。こういう条例をつくらなきゃならない、このこと自体が、そのことを物語っておるわけでありまして、私どもはそういうための努力をしなきゃならない。このように思っております。  特に女性職員の登用の問題は、一応段階的に上がってまいりますから、まず主査の登用、あるいはその他の職位による登用についてはおおむね半々ぐらいになるようにという努力をして最近続けてまいっております。したがって、間もなく管理職も増えていくでしょうし、課長、部長、このひな壇にも女性部長が並ぶ日もそう遠くはないだろうと。優秀な方は市会議員になったりしてですね、なかなか、困るわけでありますけれども。そういうことでありまして、今育ちつつあるということで私どもは楽しみにいたしております。 ○議 長(福留一郎君) 有満忠信議員。 ○(有満忠信君) 非常に市長は頼もしい答弁をされて、大変うれしく思います。また、庁内の女性の職員の皆さんも喜んで聞いていらっしゃるんじゃなかろうかなというふうに思います。ぜひそういう方向で、女性の登用については留意してやっていただきたいということを御要望申し上げておきます。  次に、あまり時間がないので、ほかに聞きたいことがいっぱいあるんですけれども省略をして、肝心の、条例の一番最後に書いてある審議会について若干質問してまいりたいというふうに思います。この審議会の第二十六条所掌事務の中で、第三号に審査審議することができるようになっておりますけれども、勝手に判断をして審査することができるのか。同じく第三十一条に、「必要があると認めるときは関係人の出頭を求め、その意見または説明を聴くことができる」となっていますが、これも勝手に関係者を呼び出して事情聴取まがいのことをやらせてもいいのか。人を呼び出せば、それなりの経費もかかるし、場合によってはその人の人権の侵害にもかかわることにもなりかねないというふうに私は思うものであります。審議会にそのような権限を与えていいのかどうか。この辺のところを所管部長である企画部長、御答弁いただきたい。 ○議 長(福留一郎君) 企画部長。 ○企画部長(長谷川慈弘君) 審議会に対する御質問でございますけれども、審議会につきましては、ほかのいろんな条例にうたい込んでおります審議会と何ら変わることはないわけでありまして、市長の諮問に応じて調査研究をするということでございます。また、諮問に対する答申を当然いただくことになりますし、その間に必要であれば調査をしていただくということもあろうかと思います。  それから、関係なく人を呼び出せるのかということでありますが、当然、お願いする場合は御本人の承諾を得てということが前提となろうかと思います。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 有満忠信議員。 ○(有満忠信君) この第二十六条の所掌事務で、第一号基本計画に関する事項を処理すること、第二号市長の諮問に応じて、……と。市長が諮問することは、この第二号に書いてあることだけなんですよね。第一号は市長の諮問に応じとは書いていない。これは勝手に解されるわけですよ、この条文をそのまま読むと。もうちょっとこの条文を精査する必要があるんじゃないかというふうに考えます。  それから、第三十一条「審議会は必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見または説明を聴くことはできる」とある。これもそのまま、何も市長の承認を得てとか、所管部長の承認を得てとかそういうことは書いていない。審議会が勝手にできるように解されるわけですよ。岩橋市長や、長谷川部長が在職の間は、これでいいかもしれませんけれども、勇退された後は、この条文がひとり歩きしていくわけですよ。その誤解のないように、ピシッと、この条例は整備すべきであるというふうに考えますが、もう一回、所管部長の所見をお伺いいたします。 ○議 長(福留一郎君) 企画部長。 ○企画部長(長谷川慈弘君) このことに関しましては第十五条の第二項で、「市長は、基本計画を定めるに当たっては、第二十五条に規定する都城市男女共同参画社会づくり審議会に諮問しなければならない」とあります。この条文で生きてまいりますので、ほかの審議会等と何ら変わりはないと思っております。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 有満忠信議員。 ○(有満忠信君) だったら、この所掌事務の中で、第十五条第何項に規定をする云々と表現をしておってもらいたいと思うわけですよ。これは国の基本法においても、そのような受けとめ方で審議会に対しては記述してあるようでありますから、その辺は再考をお願いしたいと思います。  まだたくさんあるんですけれども、この辺で質問を……今、ベルが鳴りましたですね、やめたいと思います。要するに、私は条例化をすること、それ自体に反対するものでは決してありません。賛成なんです。しかしながら冒頭に申し上げましたように、いろんな書かんでもいいことが書いてある。冗長になっている。国が決めたことも書いてある。法令化されたこともね。だからもうちょっとすっきりした、誰が読んでもサーッと頭の中に入るような形での条例はできないものかということを考えているわけです。  今回の私どもの意見も聞きながら、本条例は議員の意見がどの程度反映されているのかというとノーですね。全然入っていない。ただ懇話会の方々、専門部会の方々が骨子をつくられて、そして行政当局の担当者である企画部長のところで作成をされている。この間における市民の代表である我々議員の声は一つも、この条例の中には届いていないということを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。 ○議 長(福留一郎君) 以上で、有満忠信議員の発言を終わります。  十分程度休憩いたします。 =休憩 十五時 九分= =開議 十五時二十分= ○議 長(福留一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、蔵屋 保議員の発言を許します。 ○(蔵屋 保君) (登壇)通告に従い、順次質問をさせていただきます。  まず、本市の介護タクシーへの取り組みであります。平成十二年から導入され、スタートした介護保険制度も三年を経過し、本年四月には保険料の見直しなども行われましたが、保険料を含め、そのシステムやサービスについては大変わかりにくい部分が多く、利用者はもちろん、行政窓口業務も大変苦労されているのではないかと思います。  今回は、その中の介護移送サービスについてお伺いをいたします。そもそも介護保険では、当初移送サービスは全く想定されてなく、ここへ来て介護タクシーによる移送業務の必要性が求められてまいりました。特に高齢者家庭や、昼間家族が働き、独居と変わらない家庭の要介護者にとっては、訪問介護事業者の指定業者から身体介護や生活支援を受ける際にのみ、一時的な移動のためにヘルパーの資格を持った運転手が移送サービスを手伝うことはあっても、これは料金の取り方によっては白ナンバー車による有償輸送、いわゆる白タク行為にあたる恐れもあり、業者としても本来の移送については、安全性の問題も含め、大変気を使わなければならず、これの解消のためにも移送専門の介護タクシーの重要性と必要性は高まりつつあると思われます。しかし本市では、介護タクシーの指定業者は今月に入り、ようやく営業を開始した一社のみで、県内でもほかに二社しか営業していないのが現状であります。  先日、本市で、この事業の指定を受けたタクシー会社が始動したことが新聞記事に紹介されましたが、その中でその会社は、採算面で苦しいが、将来性を考えて踏み切ったとのことでした。ほかにも、この事業に参入しようにも最終的に採算面で二の足を踏む業者が多く、これ以上の普及には業者だけで解決できない種々の問題があるのではないかと思われます。  そこで、健康福祉部長にお伺いいたします。介護タクシーで移送できる利用者は、要支援から要介護、一から三までの在宅サービス認定者に限られると思われますが、介護タクシーで受けられるサービスと、その内容、予想される利用者の数、業者が採算面で二の足を踏んでいる状況が考えられる要因は何であると考えられますか。お答え願いたいと思います。  次に、区画整理保留地の公売について、土木部長へ質問をいたします。祝吉郡元土地区画整理事業も昭和五十四年から始まり、二十四年の年月を終えて先月十一月二十日に晴れて完工記念式典が行われ、事業そのものは一応終了したわけでありますが、その間、地元関係者はもとより、審議会の委員の皆様や市当局の御苦労は大変なものであったろうと思います。そこで、施行地区面積約九十七・八ヘクタールの六・五二%に当たる六万三千七百五十二・一三平方メートルが保留地となり、そのほとんどは条件つき保留地や一般の保留地として処分されたのではないかと思われます。  しかし、この処分に対しても刻々変わる経済状勢、特に事業開始の昭和五十四年頃は日本経済も地価も右肩上がりに上昇していたのが、平成二年後半のバブル崩壊で特に全国の地価は急落いたしました。  以降、地価は下がり続けましたが、ようやくここにきて住宅地の地価についてはほぼ底打ちの状況ではないかと思います。その中で、保留地の処分においては市当局も並々ならぬ苦労があり、今後も残りの処分地について、いろいろ苦労が見えてくるような気がいたします。  そこで、お伺いいたします。事業区域内の保留地のうち処分できた面積はどのぐらいで、全保留地の何%に当たるのか。残った保留地の区画数はいくらでしょうか。既に公募して売れ残った保留地の処分はどのようにされているのか。その処分予定価格の見直しはどのようにされているのか教えていただきたいと思います。  広域化ごみ処理施設関連につきまして、生活環境部長にお伺いいたします。昨日と本日午前中の同僚議員の質問と重なる部分があるかもわかりませんが、よろしくお願いいたします。
     平成十三年十二月に、広域化ごみ処理施設整備基本構想が示され、宮崎県を大きく三つに分けた広域化グループのうち、本市を含む五市十町一村のいわゆる県南グループについて、ごみ処理の広域処理システムについては西諸ブロック、北諸ブロック、日南ブロックをそれぞれ一ブロックと定め、その経済性や環境負荷など、五項目の評価を行い、県南グループの広域処理システムは二ブロックプラス一ブロック処理が望ましいとの総合評価でしたが、建設スケジュールによりますと。供用開始があと七年後の平成二十三年からということになりますと。そこでこの広域処理システムはどのような処理システムとなるのか。また、今の郡元の焼却場はその構想とどのようなかかわり合いになるのか教えていただきたいと思います。  あとは自席で行います。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(横山成保君) (登壇)それでは、ただいまの蔵屋議員の介護タクシーについての御質問にお答えをいたします。三点ほどのお尋ねがあったわけでございますけれども、そもそも、この介護タクシーというサービスについて若干お話を申し上げ、あと順次お答えをしてまいりたいというふうに思います。  議員の質問の中にもございましたように、このサービスは本年の四月一日に介護報酬の見直しがされた際に、訪問介護のサービス形態の一つとして位置づけられたものでございます。十二月一日現在、この事業を実施している市内の事業者は三事業所ございます。そのうち、道路運送法の許可を取得している事業者は一社ということでございます。議員、御指摘のとおりでございます。  それでは、まず、サービスの内容ということでございますけれども、これは日常生活の援助として通院などのための乗車または降車の介助を行うということでございます。  それから、輸送される利用者の数ということでございますけれども、このサービスは先ほど申し上げましたように、今年の四月に新設されたばかりでございます。また、ケアプランに基づき、本人のサービスの必要性に応じて提供していくという性格上、サービス利用者数を予測することは大変難しい状況にあります。しかしながら、実績面から申し上げますと、四月から九月までの実人員八十九名、延べ人員にいたしまして七百三十八人となっております。今後、市民の皆様への周知、あるいは理解が行き渡っていきますと、徐々に人数及び件数等が伸びていくのではないかなというところでございます。  それから、この事業に新規参入する場合、事業者が二の足を踏んでいるのではないかと。その要因は何であるかというようなお尋ねでございますけれども、まず介護保険における訪問介護の内容に対する事業者ですね、事業を展開されようとされます事業者の理解が十分得られていないのではないかと、そういう面があるように思えます。御承知のとおり、指定訪問介護事業者として提供できるサービスは身体介護、それから生活援助、それから先ほど申し上げました通院のための乗車または降車の介助と、この三つがございます。  タクシー業界の方々がこの訪問介護に参入される場合には、その移送サービスといいますか、介護タクシーを主力としながらも利用者のニーズに沿った、日常生活全般にわたって支援していくという体制と基盤を整えなければならないということになります。そのために、訪問介護事業者の指定要件であります専門性のある人員の養成、確保等が必要になってくるわけでございます。  本事業へ新規参入するということになりますと、議員御指摘のとおり、専門資格のあるスタッフを確保するということが必要となりますし、しかも生活援助や介護タクシーに、ある特定の一つのサービスに特化することができないということになっておりますので、新規に参入される場合には、介護タクシー以外の身体介護、あるいは生活援助、こういった分野への実績がないというようなこともあります。あるいは専門スタッフの養成確保というような面から採算性の面等々が重なり合いまして、二の足を踏んでいらっしゃるのではないかなと、このように思っているところでございます。  以上でございます。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 土木部長。 ○土木部長(堀川 渉君) (登壇)それでは、蔵屋議員の質問にお答えしたいと思います。  質問が、まず未処分地の面積ということがあったと思います。これはちょっと今、資料を持ち合わせておりませんので、あとで回答させていただきます。  それから、区画数ということですね、未処分地。これは今回、二十四日に処分いたしますけれど、入札を予定しておりますが今回が十五区画、それからその前の分が二十六区画あるということでございます。合わせまして四十一区画ということですか。  それから、あと、公売保留地の価格の決定方法ということだったと思います。これにつきましては、昨年度も不動産の鑑定業者に評価を依頼しておりまして、まず、位置、地積、地質、水利、利用状況、環境、形状、それから周辺の取引価格等に基づき価格を決定しているということでございます。  それから、入札をいたしまして残った区画についての見直しはどうかということでございました。これは、二年から三年かけて今、見直しをやっているわけでございますけれども、議員の指摘のとおり経済状勢がこんなふうに悪いわけで、当然価格が下落をしております。そういう状況でありますので、あと、今回そういうことが予想をされるわけでございまして、今回は入札を見まして、区画の変更等を考えながら、あと一年か一年半ぐらいまた見直しをかけまして、また再入札をかけるというようなことを考えております。  以上でございます。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 生活環境部長。 ○生活環境部長(西川慎一郎君) (登壇)質問にお答えいたします。  広域化ごみ処理計画の進捗ということになると思いますので、県南グループでは平成十三年度に広域化ごみ処理施設整備基本構想を作成いたしまして、ごみ焼却施設の数を西諸ブロック、それから都城北諸ブロック、それから日南串間ブロックで整備するというふうに了承されたわけでございます。  しかしながら、西諸ブロックの西諸ごみ対策協議会から広域化の枠組み見直しの検討がございまして、地区単独でのごみ処理施設整備の意向が出てまいりましたので、平成十二年の十二月にごみ処理広域化県南グループ連絡協議会の臨時総会を開きまして、県南グループの焼却施設は西諸、都城北諸、日南串間の三ブロックにそれぞれ設置いたしまして、都城北諸ブロックの焼却施設の稼働予定時期を平成二十三年度とする基本構想が承認されたところでございます。  それから、郡元の現焼却場はその構想の中でどういうふうにとらえられているのかということでございますけれども、これも、本体そのものは広域圏の財産なんですが、土地についてはちょっと調べていないんですけれども、市の土地だと思っております。そうなってきますと当然、新しい清掃工場ができまして、今の清掃工場が閉鎖廃止されましたあとで、もちろん解体が終わったあとになると思うんですけれども、跡地利用についてまた検討なさると思っているところでございます。  以上でございます。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 土木部長。 ○土木部長(堀川 渉君) (登壇)それでは、先ほど回答ができなかった分につきまして回答させていただきます。  まず残地といいますか、残った分の面積でありますが、一万九千四十六・五四平米ということでございます。箇所数につきましては六十七カ所ということでございます。それから、今まで処分をした面積ですが、これにつきましては四万四千七百五・五九平米でございます。筆数が四百十七筆ということでございます。  以上です。(降壇) ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) それでは、介護タクシーの問題から述べさせていただきます。今の部長の御答弁によりますと、利用者の理解があまりされていないんじゃないかという話もありましたけれども、業者が介護タクシーサービス事業を行うためには、まず県の訪問看護事業者の指定を受けます。  そのためには、事業所内に介護福祉士かヘルパー一級の資格者をおき、乗務員は二級ヘルパーの資格者でなければならない。乗務員が二級ヘルパーの資格を得るために最短で一か月半、毎日六時間の講習を延べ百三十時間受けなければなりません。その費用は講習料が一人につき八万九千二百四十八円、これは会社の受講率によって国から七割は補助されるそうですが、あと日当として一日五千円を会社が支払うそうであります。そこで、それ相応の需要が見込めないと、会社は事業開始までの費用や毎月の基礎経費が必要になってくる。乗務員としても、苦労して取得した資格に見合った収入に結びつかないということではないでしょうか。  また、先ほど部長は、いろいろなサービスおっしゃいましたけれども、私の聞くところでは、介護タクシーのサービスは通院介助のみに限られ、その内容は乗降介助、通院のための準備、院内受付までの介助及び見守り、受付の迎えのみに限られているということでありました。  そこで再度お伺いいたしますが、これに対しては、行政サイドとしてはどのような取り扱いを指導されているのでしょうか。  お伺いをいたします。 ○議 長(福留一郎君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(横山成保君) 介護タクシーの件でございますけれども、二点ほどといいますか、行政サイドとしてどのような取り組みをしてきたかというようなことでございますけれども、まず、事業者に対しましては、やはり先ほど申し上げましたけれども、訪問介護には三つの形態がございます。身体介護、生活援助、そしてこのいわゆる介護タクシーといいますか、通院のための乗車降車の介助でございますけれども、この三つの形態がございます。私どもは、まだまだこの第三の介護タクシーのサービスにつきましては、行き渡ってないと、普及していないというふうには認識をしております。  したがいまして、どのような取り組みをしたかということでございますけれども、まず、私どもは、このサービスを提供する場合にはケアプランというものに位置づけがなされなければなりません。したがいまして、介護支援専門員に対する情報の提供ということが肝要かなというふうに思っております。一方、事業者に対しましては、やはり、その三つのサービスの形態がございますので、その中の一つに特化することなく、介護タクシーと移送という部分を生かされて、それをセールスポイントにして事業を展開なされば、まだまだ利用の開拓ができるのではないかなと。そのような助言はいたしておるところでございます。  一方、利用者は議員御指摘のとおり、要介護認定を受けた方々でございますけれども、中には身体障害者という方々もございます。それにつきましては別途、都城市の重度身体障害者等の移動支援事業というようなことで、社会福祉協議会の方に委託しまして、ボランティアの方々の協力を得ながら、事業を行っております。車いすの使用者ということに限定されますけれども、障害者の認定を受けていなくても、障害者の手帳を持っていらっしゃらなくても利用はできるということでございます。相反するようなことになりますけれども、そういうサービスもございます。あわせて御紹介をいたしておきたいというふうに思います。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) 今、本市では、重度障害者に対してのタクシーの初乗りチケットというのが発行をされております。二十四枚ですかね、されておりますが、これについて、どういった使い道で使われているのか、そこもちょっと説明していただきたいんですが。 ○議 長(福留一郎君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(横山成保君) 一つ抜かしておりましたけれども、確かに外出をするということにつきましては、障害者につきましては、議員御指摘のとおり年間二十四枚のタクシー乗車券、いわゆる初乗り料金だけの助成でございますけれども、これを交付しております。これの使途については、特段制限は設けておりません。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) 実は、要介護者が今の状態を保持する、あるいは良好になるという方法は一つ、やはり外出じゃないかなというふうに思うわけですね。そういった意味で、私の調べた範囲では、そのタクシーの業者が介護タクシー事業をやるには、やはりかなり制限があると。病院しかいけないという部分が際立って表面に出されております。  そういうことで、できたら外の空気を吸うために例えば社会参加型や墓参り、そしてたまには孫の顔を見たいというときの外出、例えば孫の運動会とか、そういったものについての利用というのは今度考えられないかどうかですね、お願いいたします。 ○議 長(福留一郎君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(横山成保君) 制限を設けることなく、その介護タクシーといいますか、その利用できないのかというような趣旨ではないかなというふうに思いますけれども、やはり、介護保険の中では多少無理がございます。生きがいといいますか、生きがいや楽しみを見出すための外出の支援ということにつきましては、大変意義あることであるというふうに認識はしておりますけれども、やはり介護保険の給付の中では通院等のための乗車または降車というふうに規定されておりますので、非常に難しいというふうに思います。  しかしながら、やはり生きがいや楽しみを見出すというような点からは、何らかの検討が必要かなとは思います。しかしながら、財源はどこに求めるのか。もちろん介護保険の中の市町村特別給付というような形で実施はできます。横出し上乗せといいますか、そういう給付はできますけれども、この横出し上乗せした分については保険料で賄いなさいというふうになっておりますので、そこら辺の市民の方々の理解というのも得られなくては実施できないというようなこともございます。  それから、御承知のとおり、介護保険の事業期間は三年を一期としております。今年が第二期が始まったばかりでございます。そういった中で、そういう例えば上乗せ横出しのサービスができるのか。時期的にはもう次の第三期の事業期間ということになるのではないかなと、もし検討すると、研究をするといたしましても、実施時期はそういう頃になるのかなというふうに思います。もちろん一般会計の方の高齢者対策として位置づければまた別でございますが、何しろ、こういう財政事情でございます。なかなか新規の事業というのは難しゅうございます。多方面にわたって研究をしてまいりたいというふうに思いますので、御理解をいただきたいというふうに思います。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) 在宅サービスの支給限度額というのが、ずっと要支援から要介護までありますが、私もこの外出することによって、やはりこの支給限度額というのを、介護が悪いほど、例えば要支援の場合六万一千五百円が、要介護三になると二十六万七千五百円。一割は本人が負担するわけですけれども。外出することによって、こういった介護の程度が下がらないということは、この中でもかなりの財源というのは私は浮いて、浮くっていうのはちょっとおかしいかもわかりませんけれども、そういった中で見つかるんじゃないかなという方も考えているわけですね。例えば特定の、どうしても老夫婦だけしかいない家庭とか、独居老人とか、そういった在宅介護者。この人に限って、例えば外出に有効な特別な例えばチケットなりを発行するとか、それについてはケアマネージャー等の指導も要るでしょうけれども、そういった指導の中でそういったものはできないものでしょうか。いかがでしょうか。 ○議 長(福留一郎君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(横山成保君) ただいまの御提案のような趣旨に沿って、次期の介護保険事業計画の中で検討してまいりたいというふうに思います。御理解をいただきたいというふうに思います。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) 当初、部長は理解が足りないと、事業所の。これについて、事業者の理解ももちろん足りませんけれども、やはり利用者の理解もないんじゃないかなあというふうに思います。  そこでやはりPR等を積極的にやっていただければ、そういった助成するお金も少なくて済むと思うんです。というのは、そういったタクシーそのものが需要が増えるわけですから、そこまで必要なくなりますよね。そういったものもひとつ考えて、PRの方もひとつやっていただきたいと思いますが、それに関してはどういうお考えであるかちょっとお伺いをいたします。 ○議 長(福留一郎君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(横山成保君) ただいまの御質問にお答えをいたします。  同じ認識に立っているというふうに思うんですけれども、私の答弁がまずいのか、よくわかりませんけれども、御指摘のとおりであるというふうに思います。やはり、この制度そのものをPRすることは非常に大事というふうに思っております。  したがいまして、先ほども若干触れましたけれども、介護支援専門員等への情報提供を行うなどして、適切なサービス利用につなげていきたいと、このように思っております。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) まず、私はこの中には、一つは介護タクシーと福祉バスですね。そして一般の訪問介護事業者の移送関係、それが微妙に絡み合って足を引っ張ってるのもひょっとしたらあるんじゃないかというふうに考えております。そこ辺のすみ分けというものを、使い分けですかね、そういったものをひとつ行政サイドで、この使い分けというのを指導していただきたいというふうに思います。  せっかくのこういった介護タクシーという制度がありながら、やはり二の足踏んで、使いたい方も使えない、事業を起こすにも起こせない、行政サイドのさらなる御努力をお願いして、健康福祉部長への質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。  続きまして、祝吉郡元土地区画整理保留地の問題に移らさせていただきます。先ほど部長の方からも御答弁がありまして、実は私のシナリオを飛び越えて答えが出てますので、ちょっと若干、重なるかもわかりませんけれども。  今月の十二月号の広報都城で、十五の区画におきまして保留地の公売をすると紹介がありました。場所も広範囲にわたり、この事業が開始され、間もなく発生した処分地から、今回集中している稲荷神社と国道二百六十九号線の間まで、事業完成近くまでに発生した処分地の公売となっております。一覧表を見ますと、処分予定最低価格が平方メートル当たりの単価も最高四万三千二百円から最低二万百円までとなっており、百円の単位まで細かく示されております。  これは、この区画整理事業の中で土地評価規則が定められ、その規則に従い算定されたものと思いますが、先ほどの説明もありましたけれども、それはどのようなものであるのか。もうちょっとわかりやすく具体的にしていただいて、そして、その算定の最も大きなウエイトを占める基礎的基準となるものは何であるのかを教えていただきたいと思います。 ○議 長(福留一郎君) 土木部長。 ○土木部長(堀川 渉君) それでは、お答えをしたいと思います。先ほどは大変失礼をいたしました。  まず、価格の基本になる事項といいますか、評価といいますか、その事項につきましては、まずは位置ということでございます。そこの敷地の位置ということですね、価格の基本になるものは。それから、地積、面積ということでございます。それから、言えば地質といいますか。先ほど説明いたしましたけれども、この辺が一番大きな要因でございまして、先ほどちょっと質問が出ました、差がかなり出ているという話でございました。当然、私どもは、公正を期するということもありまして、私どもが勝手にこの値段をつけられないわけでございます。そういうことで鑑定を業者の方に依頼をするということでありますけれども、当然、今話がありますように、客観的な通常の要件といいますか、日当たりがよかったり、それから何といいますか、道路に面して南側とか北側とか要件がありますけれども、この評価はもちろんあることはあります。  一番、要件としましては、買う人が一番買いやすい面積というのが一番大きなウエイトを占めております。そういうことで、今回そのような差が出ている部分も確かにあります。  そういうことで私どもも今後は、先ほども説明いたしましたけれども、かなり差がある部分については今後は一応分割をしたり、その辺を見直しをしながら、今後も完売といいますか、だいぶん残っておりますので、完売に努めたいというふうに思います。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) 今の話で、位置とか面積とかそういったものがウエイトを占めているということでございますけれども、客観的評価とか実勢価格、また路線評価、こういったものはどうなっているんでしょうか。 ○議 長(福留一郎君) 土木部長。 ○土木部長(堀川 渉君) もちろん、基本になるものは路線価格と言いまして、今言われましたとおりでございます。そこから、言えば今私が言いました評価の項目、それを引いていくわけでございまして、もちろん路線価格が基準になりましてそういう価格の決定をするわけですが、今回につきましては、今問題になっている価格の差につきましては当然、場所につきましてはいいところなんですね。当然、区画整理でやった宅地でございますから、それぞれあんまり差はないと思いますけれども、そこで面積の差とか方向とか、それから位置とか、そういうことで決められたということでございます。当然、客観的な要素というのも、何%かは今言いましたように、南がいいとか、北向きはちょっと悪いとかそれはもちろんあります。そういうことでございます。 ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) 実は今回、保留地の処分箇所を見ますと、稲荷神社のすぐ近くなんですけれども、そこに部長持っていらっしゃるかどうかわかりませんけれども、十一、十二、十三の土地とですね、十五番というのがあります。十一、十二、十三はいわゆる道路の北側にあるわけですね。それで道路が南面についています。その下に実は十五番というのがありまして、確かに面積も単価に影響するとおっしゃったんですが、あまり面積……そうですね、坪で言った方がわかりいいと思うんですけれども、百五十八坪と百一坪です。五十坪ぐらい広いから安くはなるということかもわかりませんけれども、道路を挟んで、その道路の北側が坪当たりの単価が七万六千円です、ほぼ。その南側が九万六百円です。一万四千円ですね、南側にある敷地が高いんですよ。いくら買いいい土地とはいえですね。  しかし行ってみますと、そこは道路があるところは土地が下の方が欠けている状態ですね。  しかもその後ろのにはガソリンスタンドの事務所の高い建物が建って、冬場はおそらく、十メーターか十五メーターぐらい昼間は日が当たらないような、こういう敷地ですけれども、これでちゃんとした価格差が、そちらの方が高いんですよ実は。誰が見ても、比べて、そっちを買う人は恐らくいないと思うんですね、こういった価格表示したら。だから、このためにはぜひ実勢価格とか、そこ辺の取り引きをされた価格をベースに考えられるとこういった差は生じなかったんじゃないかというふうに思います。  また、ちょうど三協パチンコさんですか、あそこの裏にものすごい広い土地があるんですね。三百九十三・八坪。そのすぐ近く、四軒隣に八十三・三五坪というのがあります。この坪単価が、広い方は、八万一千三百二十九円、狭い方は十三万三千六百五十三円。たった四軒くらい隣で、同じ画地の中で、坪当たり五万二千三百二十四円の差があるんですね。しかし、普通の不動産屋さんから言わせますと、その一画というのはほぼ、ここ辺は十二万円台、十三万円台という取り引きがあるんですね。それが、あまりにもここ辺の差が大きすぎるんじゃないかなあという気がするんですが、その原因となったものは何であるか、もし考えておられるんだったら示していただきたいと。  お願いいたします。 ○議 長(福留一郎君) 土木部長。 ○土木部長(堀川 渉君) お答えしたいと思いますが、最初の何といいますか、道路を挟みまして言えば北側のところと南側のところということで今話がありました。当然、私も現場に行きました。そういうことで、私も不思議には思うんですが、ただ、私が今言いますように客観的な要素というのは、私どもは普通の素人ですけれども、日当たりがとか、それからこれは南面だとか、それから道路はこっちについているとかいうような先ほど説明しました、この要素が評価にはあまり考慮されていないというのがまずあります。  それから、先ほども言いましたように百五十八坪あったと思いますが、北側のはですね。そして、南側のが百一坪ですか、あったと思います。当然、先ほど説明しましたように、今回は面積の差でこういうかなりの二〇%くらいの評価の差があったというふうに私は思います。一万四千四百円の差がありまして、そういう差になったと思いますが、ポイントでそういう差が出てくるということでございます。  先ほどの中の方の区画もそういう状況があったんですが、そこはただ用途区域がまたがっている大きいところがありますけれども、その辺も判定の基準になったのかなというふうに私は思っているところでございます。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) 先ほど、用途地域がまたがった地域、例えば五番のここは第一種住居地域と、第一種中高層住居専用地域にまたがっていると思います。ここの売り方も、一括で売るから私はこういうふうになるんじゃないかなと思うんですよ。  例えば、第一種住居地域には住宅、そして店舗も三百平米以下のものまでできますね。そして事務所も三千平米以下の事務所ができる。そういう地域。しかし、またがっている部分については、第一種中高層住居地域とありますので、ほとんど住宅関係しかできないということですね。店舗が若干、五百平米以下のものができるようでありますけれども。これについては実は建築基準法で、敷地面積を測ってみないとわかりませんけれども、あそこはちょっと凸という格好になっていますね。あれはほぼ中央で用途地域が仕切られているような気がするんですよ。敷地面積を測って、面積の広い方に用途地域というのは適用されるわけですね。今のままでいくと、どうやら第一種中高層住居専用地域という、本当、住宅と小さな店しかできないような状況になるわけなんですよ。  これを例えば凸凹の片側の四角の部分とL型の部分と分けますと、その西面にできる四角い部分はその第一種中高層住居専用地域なんですが、その東側のL型の部分というと第一種住居地域で、かなり緩和された地域になってきます。そのあと、そこの土地というのは、私たちが見ても十二、三万円の価値はするんじゃないかなあという土地なんですよね。これが実は広くなっているがゆえにわずか八万一千円。これぐらいの土地にしかなっていないと。こういったものもひとつ考慮した上で、熟慮してやった上で公売にかけないと、一回こういう単価を知った以上はなかなか、今度上げることは難しいと思うんですよ。  ぜひそういった研究もしながら、こういう公売については行っていただきたいと思いますが、そのことに関してどういった見解をお持ちかお伺いいたします。 ○議 長(福留一郎君) 土木部長。 ○土木部長(堀川 渉君) お答えをしたいと思いますが、今の敷地につきましては私どもの調査におきましては、ちょうど大きい道路から約三十メーターのところが用途区域の境なんですよ。  そうしますと、ちょっと斜めに入っておりまして、私どもの調査では第一種住居地域というような形になります。当然、今言われましたように建築基準法では、広い方が適用になりますので、そちらの方になるというふうに私どもは思っておるところでございます。
     それで、そういうものがありますので、今後はやっぱり区画を、あまり広いところでは売れないというのがありますので、今後はその区画割をいたしまして、見直しをしたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) それは聞いてちょっと安心したわけなんですけれども、あと、実は土地がいっぱい売れ残りますよね。こういった処分についてなんですけれども、すべて公売で売っていくという方法をなされているみたいですけれども、実は公共事業用地の取得ですね、大きい敷地を取得する場合には、売買のたびに土地開発公社と宅建業協会との間で、協定書が結ばれまして、その販売斡旋の売買には協会を通じて業者の取り引きというのがなされているわけなんですね。情報を売るためにもぜひこういった業者の介入ですね、販売に関する。これは介入できないものか。この人たちが出ることによって、そこ辺の単価みたいなものもわかってくるんじゃないかなというふうに思うんですよ。そこ辺が全く隔絶されていると申しますか、そういうところで、こういった差ができたんじゃないかなと思いますが、そこ辺に関して、どんなお考えかをちょっと聞きたいと思います。 ○議 長(福留一郎君) 土木部長。 ○土木部長(堀川 渉君) お答えをしたいと思いますが、一応正式名称でいきますと宅地建物取引業協会と申します。過去の事例をちょっと私が確認をしておりませんで、そういう事例があるかどうか、今わからないところでございますが、ただ売り方としましてはそれも一つの案だろうというふうに思います。当然、情報を皆さんにやっぱりお知らせするということは大事なことだろうというふうに思います。  ただ、何といいますか、公平とか、言えば民間は当然、手数料を取られます。その辺が三%か五%かちょっとわかりませんけれども、その分が価格に反映をするということになりますと当然、ちょっと高くなるわけですね。私どもは今後も、今のところはそういうものがありますので、見直しをしながら不動産鑑定価格に乗って、一応完売を目指したいというふうには思っております。 ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) ありがとうございます。  業者を何も入れろというのではなくて、やっぱり情報を集めないと、発信しないと、なかなか売れないと思うんですよね。そのために例えばそういった五番の土地の三百九十三・八坪というのはなかなか売れないというふうに思うんですよ。  しかし、今たまたま十七年度のペイオフを控えておりますし、そしてまた年金があてにならなくなった時代ということで、資産運用のためにとりあえず買っとこうかという人もいると思うんですよね。しかしなかなか、この面積で総額が最低価格が三千二百万円をちょっと超えてますので、それ以上の価格になると思うんですが、やはりこれの情報を私はホームページか何かで情報を流したらどうかなと思うんですよ。そのために今、市はホームページを開設されておりますけれども、この中に区画整理の場所だと、そして用途地域は何だということで、そういって全国に発信すれば、ひょっとしたら売れるんじゃないかなというふうに思っております。決算委員会で、ちょっと御説明したんですけれども、雑草を刈るために年間、今こういった保留地が売れていない部分で二百万円ほど、毎年使っているということで、一刻も早くこれが処分されるために、そういった方法もぜひとっていただきたいというふうに思いますので、ぜひ検討をよろしくお願いいたします。  あと、ごみ処理についてでありますが、現在郡元町の焼却場は場所から見ても南側近くまで住居が密集してまいりました。あの焼却場が当初できたころは北側にある沖水方面もほとんどが田や畑で、住宅もまばらなころであったし、また今ほど環境問題に対して関心も上がらんかった時代ではなかったのかなと思います。  しかし今、環境問題は全地球的な人類の大きな問題であり、特にダイオキシンや環境ホルモンが注目され、その有害性が報告されたり、所沢市のテレビ報道による風評被害や、最近ではたき火もできないほど、燃やすことに対する規制が厳しい今日、どうしても煙突に対しては心理的に抵抗を感じざるを得ません。  そこでお伺いしますが、ごみの中の生ごみと、その他の可燃ごみについての処理方法は、やはり今までの焼却で処分される計画なのか。それとも他の方法との併合処理も考慮されているのか、それとも、それ以外の方法なのかを教えていただきたいと思います。 ○議 長(福留一郎君) 生活環境部長。 ○生活環境部長(西川慎一郎君) ただいまの質問にお答えいたします。  可燃ごみの、その中身というのは紙くず、木くず、それから布類、それから生ごみなんですが、今議員がおっしゃいました生ごみと、その他の可燃ごみということだと思うんですけれども、もちろんごみ減量については、私ども十分努力しなくちゃいけないんですが、生ごみについては、やはり地方自治体においては分別して堆肥化するとか、そういう自治体もございますけれども、現在の清掃工場というのは生ごみを混入することによりまして、適正な焼却温度を確保できるというような設計になっておりまして、生ごみを除いたごみだけを焼却すれば炉内の温度、そういったものが上がり過ぎて焼却の能力が落ちるというようなことになっているようでございまして、私どもとしてもまた新しい清掃工場でもそうでしょうけれども、生ごみの分別というような計画ですね、切り離しての計画。そういったものについては検討はしていないというところでございます。 ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) 紹介しておきますけれども、群馬県の板倉町というところが人口が一万六千人少しの町ですが、この町は生ごみとその他の可燃物をすべて堆肥と固形燃料にする併合処理施設により、ごみ焼却ゼロ、不燃物以外の埋立てゼロを実現して、焼却主流のごみ処理に対して、規模は違っても強いヒントを与えております。  また、武蔵野市の団地では建かえを利用して団地内に生ごみ処理機を設置し、最終的には全世帯の生ごみを堆肥化し、その堆肥を市内農家が利用し、農家はその野菜などを団地内で販売するという理想的循環システムを目指しております。  処理方法としては、以上の生ごみの堆肥化、バイオガス化、バイオ処理による消滅化と可燃ごみの固形燃料化、ガス化溶融による熱エネルギーへの変換などがあるようですが、当地域では畜産が盛んであることから、堆肥の需要に対する問題があったりと、長所・短所・地域性などが絡み合い、その中で考えねばならない問題ではないかなというふうに考えております。  滋賀県では、ドイツのごみ処理先進地のバイエルン州と環境経済分野での技術交流を推進する、環境相互協定を結ぶことになったそうであります。詳しくはわかりませんけれども、これは県の産業支援組織が例えばごみを処理し、それを新しい産業へ創出したとき、ベンチャー支援企業ととらえ、新しい産業づくり促進補助を行うというものであります。  以上、処理方法と新産業創出について、どのように考えておられるかお伺いをいたします。 ○議 長(福留一郎君) 生活環境部長。 ○生活環境部長(西川慎一郎君) 議員の方からいろいろ事例を紹介されたわけですけれども、もちろん、自治体の特性、地域の特性というのがあると思うんですが、できることならやはりごみというものを資源としてとらえていくとするならば、やはりそういった地域のごみというものを一〇〇%資源化できれば、もうそれで一番いいわけですし、また循環型社会を目指すためには、それが一番理想的なシステムじゃないかなと思っておりますけれども、私の範疇ではないんですけれども、当然、地域性を考慮しながら、またこれからの新しい清掃工場の建設については今から十分検討なさるんじゃないかなと。  私の方ではそうコメントはできないところでございます。 ○議 長(福留一郎君) 蔵屋 保議員。 ○(蔵屋 保君) 最後になりましたけれども、広域化ごみ処理施設供用開始の平成二十三年まで残りが七年でございます。  日本では現在、千八百五十カ所近くの焼却炉があるそうです。これがドイツでは四十九カ所、オランダではわずか十一カ所しかないそうであります。ウエルネス都市宣言の人・まち・自然が元気な都城市はまず、その環境を整備し、環境問題の先進地になることを期待し、今回の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。 ○議 長(福留一郎君) 以上で、蔵屋 保議員の発言を終わります。  お諮りいたします。  一般質問者があと八名残っておりますが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、これに御異義ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(福留一郎君) 御異議なしと認めます。  よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。  次の本会議は、明十一日の午前十時から開くことにいたします。 ◎延 会 ○議 長(福留一郎君) 本日はこれをもって延会いたします。 =延会 十六時十七分=...